第16条 管轄違いの場合の取扱い
第16条 管轄違いの場合の取扱い
裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
裁判所は、訴訟の全部または一部がその管轄に属さへんと認めるときは、申立てでまたは職権で、これを管轄裁判所に移送するんや。
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも、相当と認めるときは、前項の規定に関わらず、申立てでまたは職権で、訴訟の全部または一部について自ら審理および裁判をすることができるんやで。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定で合意して定めたもんは除くで。)に属する場合は、この限りやないんや。
第1項は、裁判所が管轄違いを認めた場合、当事者の申立てまたは職権で管轄裁判所に移送することを定めています。これにより、訴えを却下するのではなく、適切な裁判所に事件を移して審理を続けることができます。
第2項は「自庁処理」を定めています。地方裁判所は、本来は簡易裁判所の管轄に属する事件でも、相当と認めるときは自ら審理できます。ただし、簡易裁判所の専属管轄(合意管轄を除く)の場合は自庁処理できありません。これは訴訟経済と当事者の便宜を図るための制度です。
管轄違いの訴えをどう扱うかを決めてるんや。第1項は、裁判所が「この訴えはウチでは扱えへん」って判断したときに、却下せんと正しい裁判所に送ってくれるっていうルールやねん。
例えばな、Aさんが東京の裁判所に訴えを起こしたんやけど、本当は大阪の裁判所でやらなあかん事件やったとするやろ。昔やったら「却下!やり直し!」ってなって、Aさんはまた最初から大阪で訴えを起こさなあかんかった。でもこのルールがあるから、東京の裁判所が「これは大阪に送りますわ」って自動的に回してくれるんや。Aさんは手間が省けて助かるわけやな。
第2項は「自庁処理」っていう面白いルールやねん。地方裁判所が「本来は簡易裁判所の事件やけど、ウチでやったるわ」って言える場合があるんや。140万円以下の小さい請求でも、地方裁判所が「効率ええからウチでやるわ」って判断したら、そのまま審理できる。ただし、絶対に簡易裁判所でやらなあかん専属管轄の事件は無理やで。柔軟に対応できる賢い仕組みやと思うわ。
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