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民事訴訟法

第16条 管轄違いの場合の取扱い

第16条 管轄違いの場合の取扱い

第16条 管轄違いの場合の取扱い

裁判所は、訴訟の全部または一部がその管轄に属さへんと認めるときは、申立てでまたは職権で、これを管轄裁判所に移送するんや。

地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも、相当と認めるときは、前項の規定に関わらず、申立てでまたは職権で、訴訟の全部または一部について自ら審理および裁判をすることができるんやで。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定で合意して定めたもんは除くで。)に属する場合は、この限りやないんや。

裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

裁判所は、訴訟の全部または一部がその管轄に属さへんと認めるときは、申立てでまたは職権で、これを管轄裁判所に移送するんや。

地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも、相当と認めるときは、前項の規定に関わらず、申立てでまたは職権で、訴訟の全部または一部について自ら審理および裁判をすることができるんやで。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定で合意して定めたもんは除くで。)に属する場合は、この限りやないんや。

ワンポイント解説

第1項は、「この裁判所では扱えへん」ってなったときの対処法やな。訴えを却下して「はい、終わり!」ってするんやなくて、ちゃんとした裁判所に回してあげるんや。これで当事者は最初からやり直さんでええから、ほんまに助かるで。

例えばな、東京の裁判所に訴えたけど、本当は大阪の裁判所でやらなあかん事件やったとするやん。その時に「却下!やり直し!」ってせんと、「大阪に送るわ」って裁判所が自動的に回してくれるんや。親切やろ?

第2項は面白い「自庁処理」のルールやな。地方裁判所が「これ本来は簡易裁判所の事件やけど、ウチでやったるわ」って言えるんや。140万円以下の小さい事件でも、地方裁判所が「効率ええから自分でやるわ」って判断したら、そのままやれる。ただし、絶対に簡易裁判所でやらなあかん専属管轄の事件は無理やで。柔軟性があってええ仕組みやと思うわ。

第1項は、裁判所が管轄違いを認めた場合、当事者の申立てまたは職権で管轄裁判所に移送することを定めています。これにより、訴えを却下するのではなく、適切な裁判所に事件を移して審理を続けることができます。

第2項は「自庁処理」を定めています。地方裁判所は、本来は簡易裁判所の管轄に属する事件でも、相当と認めるときは自ら審理できます。ただし、簡易裁判所の専属管轄(合意管轄を除く)の場合は自庁処理できありません。これは訴訟経済と当事者の便宜を図るための制度です。

第1項は、「この裁判所では扱えへん」ってなったときの対処法やな。訴えを却下して「はい、終わり!」ってするんやなくて、ちゃんとした裁判所に回してあげるんや。これで当事者は最初からやり直さんでええから、ほんまに助かるで。

例えばな、東京の裁判所に訴えたけど、本当は大阪の裁判所でやらなあかん事件やったとするやん。その時に「却下!やり直し!」ってせんと、「大阪に送るわ」って裁判所が自動的に回してくれるんや。親切やろ?

第2項は面白い「自庁処理」のルールやな。地方裁判所が「これ本来は簡易裁判所の事件やけど、ウチでやったるわ」って言えるんや。140万円以下の小さい事件でも、地方裁判所が「効率ええから自分でやるわ」って判断したら、そのままやれる。ただし、絶対に簡易裁判所でやらなあかん専属管轄の事件は無理やで。柔軟性があってええ仕組みやと思うわ。

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