第159条自白の擬制
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにせえへん場合には、その事実を自白したものとみなすんや。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りやないで。
相手方の主張した事実を知らへん旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定するんや。
第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭せえへん場合について準用するんやで。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けた者であるときは、この限りやないで。
相手の主張に対して「それは違う」って争わへんかったら認めたことになる「自白の擬制」っていうルールを決めてるんや。第1項は、口頭弁論で相手方が主張した事実について争うことを明らかにせえへんかったら、自白した(認めた)ものとみなすってことやねん。ただし、弁論全体の流れから見て「争ってる」ってわかる場合は除かれるで。
例えばな、原告が「被告は私から2020年4月1日に100万円借りました」って主張したとするやろ。被告が「それは違います」とか「知りません」とか何も言わへんかったら、「借りたことは認めたな」って扱われるんや。黙ってたら認めたことになるから、反論があるなら必ず「それは違います」って言わなあかんのやな。第2項は、「そんなん知りません」って言うたら、争ったことになるって書いてあるんや。
第3項は、期日に来えへんかった場合も第1項を準用するから、欠席したら相手の主張を認めたことになるってことや。ただし公示送達の場合は除かれる。公示送達っていうのは、相手の居場所がわからへんときの送達方法やから、本人が知らんうちに認めたことにされたら可哀想やもんな。大事なのは、相手の主張に反論があるなら、ちゃんと「それは違います」って明確に言わなあかんってことやねん。黙ってたり欠席したりしたらアカン。訴訟では積極的に自分の立場を主張せなあかんのやで。
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