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民事訴訟法

第159条 自白の擬制

第159条 自白の擬制

第159条 自白の擬制

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにせえへん場合には、その事実を自白したものとみなすんや。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りやないで。

相手方の主張した事実を知らへん旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定するんや。

第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭せえへん場合について準用するんやで。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けた者であるときは、この限りやないで。

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにせえへん場合には、その事実を自白したものとみなすんや。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りやないで。

相手方の主張した事実を知らへん旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定するんや。

第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭せえへん場合について準用するんやで。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けた者であるときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

これは相手の主張に反論せえへんかったら認めたことになるっていうルールやな。「自白の擬制」っていうで。第1項は、口頭弁論で相手方が主張した事実について「それは違う」って争わへんかったら、自白した(認めた)ことになるってことや。ただし、弁論全体の流れから見て「争ってる」ってわかる場合は除かれる。

例えば、原告が「被告は100万円借りました」って言うたのに、被告が何も反論せえへんかったら、「借りたことは認めたな」って扱われるわけや。第2項は、「そんなん知りません」って言うたら、争ったことになるってことや。第3項は、期日に来えへんかったら(公示送達の場合を除いて)、相手の主張を認めたことになるってことや。黙ってたらアカンってことやな。反論あるなら、ちゃんと「それは違います」って言わなあかんで。

この条文は自白の擬制を定めています。第1項は、当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合にはその事実を自白したものとみなすことを定めています。ただし弁論の全趣旨によりその事実を争ったものと認めるべきときは除かれる。

第2項は、相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者はその事実を争ったものと推定することを定めています。第3項は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について第1項を準用することを定めています。これにより、争いのない事実の確定と訴訟の迅速化が図られています。

これは相手の主張に反論せえへんかったら認めたことになるっていうルールやな。「自白の擬制」っていうで。第1項は、口頭弁論で相手方が主張した事実について「それは違う」って争わへんかったら、自白した(認めた)ことになるってことや。ただし、弁論全体の流れから見て「争ってる」ってわかる場合は除かれる。

例えば、原告が「被告は100万円借りました」って言うたのに、被告が何も反論せえへんかったら、「借りたことは認めたな」って扱われるわけや。第2項は、「そんなん知りません」って言うたら、争ったことになるってことや。第3項は、期日に来えへんかったら(公示送達の場合を除いて)、相手の主張を認めたことになるってことや。黙ってたらアカンってことやな。反論あるなら、ちゃんと「それは違います」って言わなあかんで。

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