第158条 訴状等の陳述の擬制
第158条 訴状等の陳述の擬制
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
原告または被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せえへんか、または出頭したけど本案の弁論をせえへんときは、裁判所は、その者が提出した訴状または答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した相手方に弁論をさせることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は訴状等の陳述の擬制を定めています。原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所はその者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし出頭した相手方に弁論をさせることができることを定めています。
これにより、当事者の一方が欠席しても期日が空費されることなく、訴訟手続が円滑に進行する。書面で提出された主張を陳述したものとみなすことで、手続の進行と当事者の権利保護が両立されています。
これは最初の口頭弁論に来えへんかったり来ても何も言わへんかったりした場合、出した書面に書いてあることを言うたことにできるっていうルールやな。原告か被告が最初の口頭弁論の期日に来えへんか、来ても本案(実際の争い)について何も言わへんときは、裁判所はその人が出した訴状とか答弁書とかに書いてあることを「言うたことにします」って扱って、来てる相手方に弁論させられるんや。
例えば、原告が訴状出しといて最初の期日に来えへんかったら、「訴状に書いてあること主張したってことでええな」って扱って、被告に反論させるわけや。せっかく期日設定したのに来えへんからって何もできへんかったらもったいないからな。書面主義と口頭主義のええとこ取りみたいな仕組みや。ただし、ちゃんと来て自分の口で主張する方がベターやで。
簡単操作