第157条 時機に後れた攻撃防御方法の却下等
第157条 時機に後れた攻撃防御方法の却下等
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができるんや。
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないもんについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とするんやで。
この条文は、期限を過ぎて提出された主張や証拠を却下できることを定めた規定です。遅延による訴訟の遅延を防止するための措置です。
わざと遅らせた場合や、重大な過失で遅れた場合は、その主張を認められないことがあります。
時機に後れて提出された攻撃・防御の方法を却下できるっていう一般的なルールやねん。第1項は、当事者が故意とか重大な過失で時機に後れて出してきて、それが訴訟の完結を遅延させることになると認められたら、裁判所が却下できるってことや。第2項は、主張の趣旨が明瞭やないのに釈明せえへんかったり、釈明の期日に来えへんかったりした場合も同じように却下できるってことやねん。
例えばな、証拠調べが全部終わって、あとは判決を待つだけってタイミングで、被告が突然「実はこんな証拠がありました」って出してきたとするやろ。裁判所が調べたら「こんなん最初から持ってたやん。わざと隠してたんちゃうか」ってわかったら、「故意で時機に後れてるわ。これ認めたら裁判が何ヶ月も延びるやん」って却下できるんや。相手も「今さら?!」ってなるし、不公平やからな。
第2項の例としては、準備書面に「その他の事情により」とか曖昧なことしか書いてへんのに、裁判所が「具体的に説明してや」って求めても無視したり、釈明の期日に来えへんかったりしたら、その主張は却下されるんや。わざと遅らせたり、ちゃんと説明せえへんかったりして訴訟を長引かせるのを防ぐための決まりやねん。公平で迅速な裁判を実現するために、ルールを守らへん人にはペナルティがあるっていうことや。ただし、本当にやむを得へん理由があった場合は別やで。
簡単操作