第157条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下
第157条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下
第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。
第百四十七条の三第三項または第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含むで)の規定により特定の事項についての攻撃または防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃または防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てによりまたは職権で、却下の決定をすることができるんや。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃または防御の方法を提出することができへんかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りやないで。
ワンポイント解説
この条文は審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下を定めています。攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは裁判所は却下の決定をすることができることを定めています。
ただしその当事者がその期間内に提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは却下されありません。これにより、審理の計画に従った訴訟手続の適正かつ迅速な進行が確保されています。
これは期限を守らずに遅れて証拠とか出してきた場合は却下できるっていうルールやな。攻撃・防御の方法(主張や証拠)を出す期限が決まってるのに、その期限が過ぎてから出してきたら、裁判所は「これ認めたら審理の計画が大幅に狂うわ」って思ったら却下できるんや。
例えば、「3月末までに証拠出してや」って期限決まってたのに、6月になって「実はこんな証拠がありました」って出してきたら、「今さら遅いわ!」って却下できるわけや。ただし、「病気で入院してて出せませんでした」とか正当な理由があって、それを証明(疎明)できたら、却下されへん。期限を守らせることで計画的な裁判を進める仕組みやけど、やむを得ん事情は考慮してくれるんやな。
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