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民事訴訟法

第156条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間

第156条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間

第156条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間

第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃または防御の方法を提出すべき期間を定めることができるんや。

第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃または防御の方法を提出すべき期間を定めることができるんや。

ワンポイント解説

これは審理の計画が立ってるときに、いつまでに攻撃・防御の方法(主張や証拠)を出さなあかんか期限を決められるっていうルールやな。審理の計画(第147条の3で決めるやつ)に従って裁判を進めるために必要やったら、裁判長は当事者の意見を聞いて「この件についてはこの日までに証拠出してや」って期限を決められるんや。

例えば、複雑な特許訴訟で「契約関係についての証拠は3月末まで、技術的争点についての証拠は5月末まで」って期限を決めるわけや。計画的に裁判を進めるために、「あとからダラダラと証拠出されても困るで」ってことで期限を切るんやな。スケジュール管理が大事な複雑な事件では特に有効な仕組みや。

この条文は審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間を定めています。第147条の3第1項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は当事者の意見を聴いて特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができることを定めています。

これにより、審理の計画に従った訴訟手続の適正かつ迅速な進行が確保されています。提出期間を定めることで、当事者の主張や証拠の提出時期が明確化され、計画的な審理が実現されます。

これは審理の計画が立ってるときに、いつまでに攻撃・防御の方法(主張や証拠)を出さなあかんか期限を決められるっていうルールやな。審理の計画(第147条の3で決めるやつ)に従って裁判を進めるために必要やったら、裁判長は当事者の意見を聞いて「この件についてはこの日までに証拠出してや」って期限を決められるんや。

例えば、複雑な特許訴訟で「契約関係についての証拠は3月末まで、技術的争点についての証拠は5月末まで」って期限を決めるわけや。計画的に裁判を進めるために、「あとからダラダラと証拠出されても困るで」ってことで期限を切るんやな。スケジュール管理が大事な複雑な事件では特に有効な仕組みや。

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