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民事訴訟法

第153条 口頭弁論の再開

第153条 口頭弁論の再開

第153条 口頭弁論の再開

裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができるんや。

裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができるんや。

ワンポイント解説

これは一旦終わった口頭弁論をもう一回開けるっていうルールやな。口頭弁論を終結(「もう審理は終わりです」って締めくくること)した後でも、裁判所が「やっぱりもうちょっと審理が必要やな」って思ったら、再開できるんや。

例えば、終結した後に重要な新証拠が出てきたり、審理が不十分やったことに気づいたりしたら、「もう一回口頭弁論開きます」って再開できるわけや。ただし、判決を出した後は再開できへん。その場合は控訴とか上告で争うことになる。終結=絶対的な終わりやなくて、柔軟に対応できる仕組みやな。適正な裁判のために必要なら戻れるんや。

この条文は口頭弁論の再開を定めています。裁判所は終結した口頭弁論の再開を命ずることができます。口頭弁論を終結した後、新たな事情が判明した場合や審理が不十分であった場合等に、裁判所の裁量で口頭弁論を再開できます。

再開により、新たな主張や証拠の提出が可能となり、適正な裁判の実現が図られます。ただし、終局判決の後は再開できず、控訴等の不服申立てによることになります。

これは一旦終わった口頭弁論をもう一回開けるっていうルールやな。口頭弁論を終結(「もう審理は終わりです」って締めくくること)した後でも、裁判所が「やっぱりもうちょっと審理が必要やな」って思ったら、再開できるんや。

例えば、終結した後に重要な新証拠が出てきたり、審理が不十分やったことに気づいたりしたら、「もう一回口頭弁論開きます」って再開できるわけや。ただし、判決を出した後は再開できへん。その場合は控訴とか上告で争うことになる。終結=絶対的な終わりやなくて、柔軟に対応できる仕組みやな。適正な裁判のために必要なら戻れるんや。

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