第150条 訴訟指揮等に対する異議
第150条 訴訟指揮等に対する異議
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令または前の条の第一項もしくは第二項の規定による裁判長もしくは陪席裁判官の処置に対して、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするんや。
ワンポイント解説
この条文は訴訟指揮等に対する異議を定めています。当事者が口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し異議を述べたときは、裁判所は決定でその異議について裁判をする。
訴訟指揮や釈明処置に対する不服を裁判所全体(合議体)で判断することにより、裁判長等の処置の適正性が確保されています。異議は口頭弁論の進行を停止させないが、裁判所が決定で判断する。
これは裁判長の訴訟指揮とか釈明に文句があるときのルールやな。当事者が口頭弁論の指揮(裁判長の進行)とか前の条の釈明処置(質問とか)に対して「それはおかしいやろ」って異議を言うたら、裁判所が決定で判断するってことや。
例えば、裁判長が「その話はもうええから次行きましょ」って言うたけど、当事者が「いや、これ大事な話やから言わせてくれ」って異議を述べたら、裁判所(合議体の全員)が「その異議は認める/認めへん」って決定するわけや。裁判長一人の判断やなくて、裁判所全体でチェックする仕組みやな。訴訟指揮が適正かどうかを確保するための安全弁やで。ただし、異議を言うても裁判の進行は止まらへんから、スムーズに進められるようになってるんや。
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