第15条 管轄の標準時
第15条 管轄の標準時
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
裁判所の管轄は、訴えを起こした時を基準にして決めるんやな。
ワンポイント解説
この条文は、土地管轄(どこの裁判所で裁判をするか)を判断する基準時を定めています。第3条が国際裁判管轄(日本の裁判所で裁判できるか)の標準時を定めているのに対し、この条文は国内の土地管轄の標準時を定めています。
訴え提起時を基準とすることで、その後に当事者の住所が変わったり、訴訟物の所在地が変わったりしても管轄は変わらありません。これを「管轄の永続」といいます。訴訟の安定性と予測可能性を確保するための重要な原則です。
これは第3条と似てるんやけど、「日本国内のどこの裁判所でやるか」を決める基準時のルールやな。第3条が「日本で裁判できるか」を決めるのに対して、こっちは「日本のどこの裁判所でやるか」を決めるわけや。
訴えを起こした時点で決まって、その後に引っ越したりしても変わらへんのや。例えば、大阪に住んでる人を訴えて大阪の裁判所で始めたら、その人が途中で東京に引っ越しても大阪のままでやる。沖縄に行こうが北海道に行こうが、大阪のままやで。
これも第3条と同じ理屈で、「裁判から逃げるために引っ越す」みたいなズルを防いで、裁判をちゃんと安定してやるための仕組みなんや。一度決まったら変わらへんっていうのが、裁判の予測可能性を高めて、みんなが安心できるんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ