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民事訴訟法

第148条 裁判長の訴訟指揮権

第148条 裁判長の訴訟指揮権

第148条 裁判長の訴訟指揮権

口頭弁論は、裁判長が指揮するんや。

裁判長は、発言を許したり、またはその命令に従わへん者の発言を禁ずることができるんやで。

口頭弁論は、裁判長が指揮する。

裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

口頭弁論は、裁判長が指揮するんや。

裁判長は、発言を許したり、またはその命令に従わへん者の発言を禁ずることができるんやで。

ワンポイント解説

これは裁判長が法廷での議論をコントロールする権限を持ってるっていうルールやな。第1項は、口頭弁論(法廷での議論)は裁判長が指揮するってことや。裁判長が司会進行役みたいなもんやな。

第2項は、裁判長は「はい、発言どうぞ」って許可したり、「うるさい、黙れ」って発言を止めたりできるってことや。例えば、一方が延々と関係ない話をしてたら「もうええから、次行きましょ」って止められるし、命令に従わへん人がおったら発言禁止にできる。法廷の秩序を守って、スムーズに裁判を進めるための権限やな。裁判長がちゃんとコントロールせんと、法廷が混乱してまうからな。

この条文は裁判長の訴訟指揮権を定めています。第1項は、口頭弁論は裁判長が指揮することを定めています。第2項は、裁判長は発言を許し又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができることを定めています。

裁判長は口頭弁論の進行を主宰し、秩序を維持する権限を有します。これにより、口頭弁論の円滑な進行と法廷の秩序が確保されています。

これは裁判長が法廷での議論をコントロールする権限を持ってるっていうルールやな。第1項は、口頭弁論(法廷での議論)は裁判長が指揮するってことや。裁判長が司会進行役みたいなもんやな。

第2項は、裁判長は「はい、発言どうぞ」って許可したり、「うるさい、黙れ」って発言を止めたりできるってことや。例えば、一方が延々と関係ない話をしてたら「もうええから、次行きましょ」って止められるし、命令に従わへん人がおったら発言禁止にできる。法廷の秩序を守って、スムーズに裁判を進めるための権限やな。裁判長がちゃんとコントロールせんと、法廷が混乱してまうからな。

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