第147-2条 訴訟手続の計画的進行
第147-2条 訴訟手続の計画的進行
裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、訴訟手続を計画的に進行させることを求めた規定です。裁判所と当事者双方が協力して、効率的な審理を目指します。
計画的進行により、長期化する訴訟を防止し、適正かつ迅速な裁判の実現を図ります。
裁判所と当事者が一緒になって、訴訟手続を計画的に進めなあかんっていう基本原則を決めてるんや。裁判がダラダラと長引いたり、行き当たりばったりで進んだりせんように、みんなで計画を立てて、適正で迅速な審理を実現しましょうっていうことやねん。これは裁判の基本的な心構えを示した条文なんやで。
例えばな、複雑な医療過誤訴訟とか知財訴訟みたいに、争点がいっぱいあって証拠も膨大な事件があるとするやろ。そういう時に「とりあえず始めてみよか」って無計画に進めたら、あっちこっち話が飛んで、何年経っても終わらへんことになるんや。やから、最初に「いつまでに争点整理して、いつ証拠調べして、いつ結審する」って計画を立てるわけや。
この条文は、裁判所だけやなくて当事者も一緒に計画的進行を図らなあかんって書いてあるのがポイントやねん。裁判所が計画立てても、当事者が協力せえへんかったら意味ないからな。「○月までに準備書面出してや」って言われたら、ちゃんと期限守って出す。そういう協力があって初めて、計画的な裁判ができるんや。迅速な裁判は国民の権利やし、そのためにはみんなで協力せなあかんっていう精神が込められた条文やと思うわ。
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