おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第147条 訴訟手続の計画的進行

第147条 訴訟手続の計画的進行

第147条 訴訟手続の計画的進行

裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなあかん。

裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなあかん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ