第146条 反訴
第146条 反訴
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
反訴については、訴えに関する規定による。
被告は、本訴の目的である請求または防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限って、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができるんや。ただし、次に掲げる場合は、この限りやないで。
本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同じ項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前の項の第一号の規定は、適用せえへんのや。
日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有せえへん場合には、被告は、本訴の目的である請求または防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限って、第一項の規定による反訴を提起することができるんやで。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有せえへんときは、この限りやないで。
反訴については、訴えに関する規定によるんや。
ワンポイント解説
この条文は反訴を定めています。第1項は、被告は本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り口頭弁論の終結に至るまで反訴を提起することができることを定めています。ただし各号に掲げる場合は除かれる。
第2項以降は、専属管轄の例外、日本の裁判所が管轄権を有しない場合の制限、反訴には訴えに関する規定が適用されることを定めています。反訴により、関連する紛争を同一訴訟で解決でき、訴訟経済が図られています。
これは被告が原告に対して逆に訴えを起こせるっていうルールやな。「反訴」っていうで。第1項は、被告は本訴(原告が起こした訴え)の請求とか防御方法と関連する請求やったら、口頭弁論が終わるまで反訴を起こせるってことや。ただし各号の場合はアカン。
例えば、原告が「貸した100万円を返せ」って訴えてきたら、被告が「いや、実はお前が俺に200万円借りてるやろ」って反訴できるわけや。同じ裁判で両方の請求を一緒に審理できるから効率的やな。第2項以降は専属管轄の例外とか管轄権の制限とか細かいルール。第4項は、反訴も普通の訴えと同じルールが適用されるってことや。お互いの言い分を一つの裁判で解決できる便利な仕組みやで。
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