第144条 選定者に係る請求の追加
第144条 選定者に係る請求の追加
第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができるんや。
第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができるんやで。
前の条の第一項ただし書および第二項から第四項までの規定は、前の二項の請求の追加について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は選定者に係る請求の追加を定めています。第1項は、第30条第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合、その者は口頭弁論の終結に至るまでその選定者のために請求の追加をすることができることを定めています。
第2項は、被告となるべき者の選定があった場合、原告は口頭弁論の終結に至るまでその選定者に係る請求の追加をすることができることを定めています。第3項は、前条の規定を準用することを定めています。選定当事者制度により、多数当事者訴訟の適切な処理が図られています。
これは選定当事者(代表者)が選ばれた場合、その代表者が他の人の分も請求を追加できるっていうルールやな。第1項は、原告側で代表者が選ばれた場合、その代表者は口頭弁論が終わるまで、自分を選んだ他の人たちのために請求を追加できるってことや。
例えば、マンションの住民10人が騒音トラブルで1人を代表に選んで訴えた場合、その代表者が途中で「あ、他の住民の分も追加で請求しますわ」ってできるわけや。第2項は被告側の場合も同じ。第3項は、前の条(第143条)のルール(書面で出す、送達する、裁判所が不当と認めたら許さへん)を使うってことや。多数の人が関わる訴訟を効率的に処理するための仕組みやな。代表者がまとめて対応できるのは便利やで。
簡単操作