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民事訴訟法

第142条 重複する訴えの提起の禁止

第142条 重複する訴えの提起の禁止

第142条 重複する訴えの提起の禁止

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができへんのや。

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができへんのや。

ワンポイント解説

これは同じ訴えを二重に起こしたらアカンっていうルールやな。もう裁判所で裁判が進行中の事件について、同じ当事者が同じ内容の訴えをもう一回起こすことはできへんのや。これを「二重起訴の禁止」っていうで。

例えば、東京地裁で「貸した100万円を返せ」って訴訟が進んでるのに、また大阪地裁で同じ相手に「貸した100万円を返せ」って訴えるのはアカンわけや。矛盾する判決が出たら困るし、被告が二重に裁判に対応せなあかんのはかわいそうやし、裁判所の無駄遣いやからな。既に進んでる裁判で決着つけたらええやんってことや。二重に訴えたら、後から起こした方は却下される。一つの紛争は一つの訴訟で解決するのが原則やで。

この条文は重複する訴えの提起の禁止を定めています。裁判所に係属する事件については、当事者は更に訴えを提起することができありません。既に訴訟が係属している事件について、同一当事者間で同一請求について重ねて訴えを提起することは許されありません。

これは二重起訴の禁止と呼ばれ、矛盾する判決を回避し、被告を二重の応訴の負担から保護し、訴訟経済を図るための規定です。既に係属中の訴訟で紛争を解決すべきであり、重複する訴えは不適法として却下されます。

これは同じ訴えを二重に起こしたらアカンっていうルールやな。もう裁判所で裁判が進行中の事件について、同じ当事者が同じ内容の訴えをもう一回起こすことはできへんのや。これを「二重起訴の禁止」っていうで。

例えば、東京地裁で「貸した100万円を返せ」って訴訟が進んでるのに、また大阪地裁で同じ相手に「貸した100万円を返せ」って訴えるのはアカンわけや。矛盾する判決が出たら困るし、被告が二重に裁判に対応せなあかんのはかわいそうやし、裁判所の無駄遣いやからな。既に進んでる裁判で決着つけたらええやんってことや。二重に訴えたら、後から起こした方は却下される。一つの紛争は一つの訴訟で解決するのが原則やで。

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