第141条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下
第141条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限って、決定で、訴えを却下することができるんや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は呼出費用の予納がない場合の訴えの却下を定めています。第1項は、裁判所が原告に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じたが予納がないときは、被告に異議がない場合に限り決定で訴えを却下することができることを定めています。
第2項は、却下決定に対しては即時抗告ができることを定めています。原告が呼出費用を予納しない場合でも、被告が訴訟継続を希望する場合(異議がある場合)には却下できありません。これにより、費用予納義務の実効性と被告の利益が調整されています。
これは原告が期日の呼出費用(郵送代とか)を払わへんかった場合のルールやな。第1項は、裁判所が「○日以内に呼出費用を前払いしてや」って命令したのに、原告が払わへんかった場合、被告が文句言わへんかったら、決定で訴えを却下できるってことや。
ただし、被告が「いや、訴訟は続けてほしい」って異議を言うたら却下できへん。訴えられた側が「早よ終わらせてくれ」って思ってたら却下できるけど、「ちゃんと判決ほしい」って思ってたら却下できへんわけや。第2項は、却下されたら原告は即時抗告(不服申し立て)できるってことや。費用払わへん原告を罰しつつ、被告の希望も尊重するバランスを取ってるんやな。費用踏み倒しはアカンで。
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