第140条 口頭弁論を経ない訴えの却下
第140条 口頭弁論を経ない訴えの却下
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
訴えが不適法でその不備を補正することができへんときは、裁判所は、口頭弁論を経んと、判決で、訴えを却下することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は口頭弁論を経ない訴えの却下を定めています。訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下することができます。訴えが明らかに不適法で補正不能な場合、口頭弁論を開く必要性がありません。
例えば、訴えの利益が欠ける場合、当事者能力がない場合、専属管轄違反の場合等が該当する。口頭弁論を経ずに却下できることにより、訴訟経済が図られ、無益な手続の実施が回避されます。
これは訴えが明らかにおかしくて、直しようがない場合は、裁判を開かんと却下できるっていうルールやな。訴えが不適法(ルール違反)で、補正もできへんかったら、裁判所は口頭弁論(法廷での議論)をせんと、判決で訴えを却下できるんや。
例えば、「訴える利益が全然ない」とか「当事者になる資格がない」とか「ぜんぜん違う裁判所に訴えてる」とか、明らかにアカン場合やな。こういうときにわざわざ法廷開いて議論しても時間の無駄やから、書面審査だけで却下できる。無益な手続を省いて、裁判所の負担を減らすわけや。ただし、「不適法で補正不能」っていう条件があるから、直せるもんは直してから判断される。明らかにダメなやつだけを門前払いする仕組みやで。
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