おおさかけんぽう

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第14条 職権証拠調べ

第14条 職権証拠調べ

第14条 職権証拠調べ

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができるんやで。

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができるんやで。

ワンポイント解説

裁判所が「この裁判、ここでやってええんかな?」って疑問に思ったら、当事者が何も言わんでも、自分から証拠を調べられるっていうルールやで。管轄に関する事項について、裁判所は職権で証拠調べができるんや。普通の民事裁判とはちょっと違うルールなんやな。民事訴訟では当事者主義・弁論主義が原則で、当事者が証拠を出して主張するんやけど、管轄みたいな手続的事項については裁判所が積極的に調査する権限を持ってるわけや。

例えばな、AさんがBさんを大阪地裁に訴えたけど、裁判所が「あれ?この事件は東京地裁の専属管轄やないか?」って疑問に思ったとするやろ。当事者が何も言わへんくても、裁判所は職権で「被告の住所はどこですか?」とか「契約の履行地はどこですか?」とか調べられるんや。証人を呼んで事情を聞いたり、書類を取り寄せたりもできる。管轄は訴訟要件の一つで、裁判所が職権で調査すべき事項やからな。

なんでかって言うと、変な裁判所で裁判が進んで時間の無駄になったら、みんなが困るやろ。裁判所も当事者もな。管轄のない裁判所で審理を続けても、最終的に「ここは管轄ないわ」ってなったら全部やり直しや。そんな無駄を防ぐために、裁判所が早い段階で管轄の有無を確認できるようになってるんやで。効率的でええ仕組みやと思うわ。職権証拠調べによって、適切な裁判所で審理が行われることが確保されるわけやな。

この条文は、裁判所が管轄権の有無を判断するために必要な場合、当事者の申立てがなくても職権で証拠調べをすることができることを定めています。管轄は訴訟要件の一つであり、裁判所が職権で調査すべき事項です。

通常の民事訴訟では当事者主義・弁論主義が原則だが、管轄のような手続的事項については裁判所が積極的に調査する権限を持ちます。これにより、管轄権の有無を適切に判断し、無駄な訴訟手続を避けることができます。

裁判所が「この裁判、ここでやってええんかな?」って疑問に思ったら、当事者が何も言わんでも、自分から証拠を調べられるっていうルールやで。管轄に関する事項について、裁判所は職権で証拠調べができるんや。普通の民事裁判とはちょっと違うルールなんやな。民事訴訟では当事者主義・弁論主義が原則で、当事者が証拠を出して主張するんやけど、管轄みたいな手続的事項については裁判所が積極的に調査する権限を持ってるわけや。

例えばな、AさんがBさんを大阪地裁に訴えたけど、裁判所が「あれ?この事件は東京地裁の専属管轄やないか?」って疑問に思ったとするやろ。当事者が何も言わへんくても、裁判所は職権で「被告の住所はどこですか?」とか「契約の履行地はどこですか?」とか調べられるんや。証人を呼んで事情を聞いたり、書類を取り寄せたりもできる。管轄は訴訟要件の一つで、裁判所が職権で調査すべき事項やからな。

なんでかって言うと、変な裁判所で裁判が進んで時間の無駄になったら、みんなが困るやろ。裁判所も当事者もな。管轄のない裁判所で審理を続けても、最終的に「ここは管轄ないわ」ってなったら全部やり直しや。そんな無駄を防ぐために、裁判所が早い段階で管轄の有無を確認できるようになってるんやで。効率的でええ仕組みやと思うわ。職権証拠調べによって、適切な裁判所で審理が行われることが確保されるわけやな。

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