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第139条 口頭弁論期日の指定

第139条 口頭弁論期日の指定

第139条 口頭弁論期日の指定

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定して、当事者を呼び出さなあかんのや。

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定して、当事者を呼び出さなあかんのや。

ワンポイント解説

訴えが起こされたら、裁判長が口頭弁論(法廷での議論)の日にちを決めて、当事者を呼ばなあかんっていうルールやで。訴状がちゃんとしてて審査を通って受理されたら、裁判長が第1回口頭弁論期日を決めるんや。期日っていうのは、法廷で当事者が集まって弁論する日のことやな。裁判長が主導して訴訟の進行をコントロールするわけや。

例えばな、AさんがBさんを訴えて訴状が受理されたとするやろ。裁判長は「第1回口頭弁論は3月15日午前10時」って決めて、AさんとBさんの両方に呼出状を送るんや。AさんもBさんもその日に法廷に来て、「私はこう主張します」「いや、それは違います」って議論するわけやな。期日を決めんと裁判が始まらへんし、当事者を呼ばんと弁論できへんからな。

訴状が受理されたら、できるだけ早く期日を指定して訴訟をスタートさせる。これで訴訟手続が本格的に始まるんや。裁判長が訴訟の進行を主導して、当事者の都合も考慮しながらスケジュールを組むわけやな。迅速な裁判を実現するためにも、訴状受理後は速やかに第1回口頭弁論期日を指定することが大事なんやで。これが訴訟のスタートラインや。

この条文は口頭弁論期日の指定を定めています。訴えの提起があったときは、裁判長は口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出さなければならありません。訴状審査を経て適式な訴状が受理されると、裁判長は第1回口頭弁論期日を指定する。

当事者を呼び出すことにより、訴訟手続が開始されます。これにより、訴訟の迅速な進行と当事者の手続参加が確保されています。期日の指定は、訴訟の円滑な進行のために重要な手続です。

訴えが起こされたら、裁判長が口頭弁論(法廷での議論)の日にちを決めて、当事者を呼ばなあかんっていうルールやで。訴状がちゃんとしてて審査を通って受理されたら、裁判長が第1回口頭弁論期日を決めるんや。期日っていうのは、法廷で当事者が集まって弁論する日のことやな。裁判長が主導して訴訟の進行をコントロールするわけや。

例えばな、AさんがBさんを訴えて訴状が受理されたとするやろ。裁判長は「第1回口頭弁論は3月15日午前10時」って決めて、AさんとBさんの両方に呼出状を送るんや。AさんもBさんもその日に法廷に来て、「私はこう主張します」「いや、それは違います」って議論するわけやな。期日を決めんと裁判が始まらへんし、当事者を呼ばんと弁論できへんからな。

訴状が受理されたら、できるだけ早く期日を指定して訴訟をスタートさせる。これで訴訟手続が本格的に始まるんや。裁判長が訴訟の進行を主導して、当事者の都合も考慮しながらスケジュールを組むわけやな。迅速な裁判を実現するためにも、訴状受理後は速やかに第1回口頭弁論期日を指定することが大事なんやで。これが訴訟のスタートラインや。

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