第139条 口頭弁論期日の指定
第139条 口頭弁論期日の指定
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定して、当事者を呼び出さなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は口頭弁論期日の指定を定めています。訴えの提起があったときは、裁判長は口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出さなければならありません。訴状審査を経て適式な訴状が受理されると、裁判長は第1回口頭弁論期日を指定する。
当事者を呼び出すことにより、訴訟手続が開始されます。これにより、訴訟の迅速な進行と当事者の手続参加が確保されています。期日の指定は、訴訟の円滑な進行のために重要な手続です。
これは訴えが起こされたら、裁判長が口頭弁論(法廷での議論)の日にちを決めて、当事者を呼ばなあかんっていうルールやな。訴状がちゃんとしてて受理されたら、裁判長が第1回口頭弁論期日を決めるんや。
例えば、「第1回口頭弁論は○月○日午前10時」って決めて、原告と被告の両方に呼出状を送るわけや。そこから本格的な裁判が始まる。期日を決めんと裁判が進まへんから、訴状が受理されたらすぐに日程調整して、当事者を呼び出す。これで訴訟手続がスタートするわけやな。裁判長が主導権を持って、スムーズに裁判を進めていく仕組みやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ