第138条 訴状の送達
第138条 訴状の送達
訴状は、被告に送達しなければならない。
前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
訴状は、被告に送達せなあかんのや。
前の条の規定は、訴状の送達をすることができへん場合(訴状の送達に必要な費用を予納せえへん場合を含むで)について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は訴状の送達を定めています。第1項は、訴状は被告に送達しなければならないことを定めています。訴状の送達により、被告は訴えが提起されたことを知り、応訴の準備をすることができます。
第2項は、訴状の送達をすることができない場合(送達に必要な費用を予納しない場合を含む)について前条の規定を準用することを定めています。送達ができない場合も補正命令・却下の対象となります。これにより、被告の手続保障と訴訟手続の適正な開始が確保されています。
これは訴状を被告に送らなあかんっていうルールやな。第1項は、訴状は必ず被告に送達(正式に届ける手続)しなければならないってことや。訴状が届いて初めて、被告は「訴えられたんや」ってわかって、反論の準備ができるわけや。
第2項は、訴状の送達ができへん場合(例えば送達費用を払ってへん場合)も、前の条(第137条)と同じように補正命令とか却下の対象になるってことや。例えば、被告の住所が書いてへんかったり、郵送費用を予納してへんかったら、「直してや」って命令が出て、直さへんかったら訴状が却下される。被告に訴状が届かんかったら裁判できへんからな。被告の防御権を守るためにも、ちゃんと送達できる状態にしてから裁判を始めるわけやな。
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