第137条 裁判長の訴状審査権
第137条 裁判長の訴状審査権
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定めて、その期間内に不備を補正すべきことを命じなあかんのや。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従って訴えの提起の手数料を納付せえへん場合も、同じやで。
前の項の場合において、原告が不備を補正せえへんときは、裁判長は、命令で、訴状を却下せなあかんのや。
前の項の命令に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は裁判長の訴状審査権を定めています。第1項は、訴状が第134条第2項の規定(訴状の記載事項)に違反する場合や訴えの提起の手数料を納付しない場合、裁判長は相当の期間を定めて不備を補正すべきことを命じなければならないことを定めています。
第2項は、原告が不備を補正しないときは裁判長は命令で訴状を却下しなければならないことを定めています。第3項は、却下命令に対しては即時抗告ができることを定めています。これにより、適式な訴状のみが受理され、訴訟手続の適正な開始が確保されています。
これは裁判長が訴状をチェックして、不備があったら直させるルールやな。第1項は、訴状に必要なことが書いてへんかったり(第134条第2項違反)、手数料を払ってへんかったりしたら、裁判長が「○日以内に直してや」って命令せなあかんってことや。
例えば、訴状に請求の趣旨(何を求めるか)が書いてへんかったり、印紙(手数料)が貼ってへんかったら、「2週間以内に直してください」って補正命令が出るわけや。第2項は、それでも直さへんかったら、裁判長が訴状を却下(受け付けへん)する。第3項は、却下されたら即時抗告(不服申し立て)できるってことや。ちゃんとした訴状だけを受け付けて、いい加減な訴状は門前払いする仕組みやな。まずは形式チェックして、最低限のルールは守らせるわけや。
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