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第136条 請求の併合

第136条 請求の併合

第136条 請求の併合

数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限って、一つの訴えですることができるんや。

数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限って、一つの訴えですることができるんや。

ワンポイント解説

複数の請求を一つの訴えでまとめてできるっていうルール「請求の併合」についてやで。いくつもの請求があるとき、同じ種類の訴訟手続やったら、一つの訴えにまとめて出せるんや。同種の訴訟手続っていうのは、通常訴訟とか手形訴訟とか少額訴訟とか、訴訟の種類が同じっていう意味やな。わざわざ別々に訴えを起こすより、まとめた方が効率的やし、裁判所も一回で判断できるから訴訟経済になるわけや。

例えばな、AさんがBさんに対して「貸した100万円を返してほしい」っていう請求と、「貸したパソコンを返してほしい」っていう請求があるとするやろ。この2つはどっちも通常訴訟やから、一つの訴状にまとめて「100万円の返還と、パソコンの返還を求めます」って訴えられるんや。別々に訴えたら訴状も2つ書かなあかんし、裁判も2回やらなあかんし、手間も費用も2倍かかるやろ。まとめたら1回で済むから、当事者も裁判所も助かるわけやな。

ただし、「同種の訴訟手続」に限られるから、通常訴訟と少額訴訟(60万円以下の簡易な訴訟)をまとめることはできへんのや。手続のルールが違うもん同士は併合できへんっていうことやな。通常訴訟は証拠調べもしっかりやるけど、少額訴訟は簡易迅速に処理するから、手続の性質が違う。一緒にやったら混乱するから分けなあかんわけや。訴訟経済と手続の統一性を両立させてるんやな。ルールが同じやったらまとめてええけど、違ったらバラバラにせなあかんっちゅうことや。

この条文は請求の併合を定めています。数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り一の訴えですることができます。複数の請求を一つの訴えで行うことを請求の併合といいます。同種の訴訟手続とは、通常訴訟、手形訴訟、少額訴訟等の訴訟類型が同じであることを意味する。

請求の併合により、訴訟の一回的解決が図られ、訴訟経済に資する。ただし、異なる種類の訴訟手続(例えば通常訴訟と少額訴訟)を併合することはできありません。これにより、手続の統一性と効率性が確保されています。

複数の請求を一つの訴えでまとめてできるっていうルール「請求の併合」についてやで。いくつもの請求があるとき、同じ種類の訴訟手続やったら、一つの訴えにまとめて出せるんや。同種の訴訟手続っていうのは、通常訴訟とか手形訴訟とか少額訴訟とか、訴訟の種類が同じっていう意味やな。わざわざ別々に訴えを起こすより、まとめた方が効率的やし、裁判所も一回で判断できるから訴訟経済になるわけや。

例えばな、AさんがBさんに対して「貸した100万円を返してほしい」っていう請求と、「貸したパソコンを返してほしい」っていう請求があるとするやろ。この2つはどっちも通常訴訟やから、一つの訴状にまとめて「100万円の返還と、パソコンの返還を求めます」って訴えられるんや。別々に訴えたら訴状も2つ書かなあかんし、裁判も2回やらなあかんし、手間も費用も2倍かかるやろ。まとめたら1回で済むから、当事者も裁判所も助かるわけやな。

ただし、「同種の訴訟手続」に限られるから、通常訴訟と少額訴訟(60万円以下の簡易な訴訟)をまとめることはできへんのや。手続のルールが違うもん同士は併合できへんっていうことやな。通常訴訟は証拠調べもしっかりやるけど、少額訴訟は簡易迅速に処理するから、手続の性質が違う。一緒にやったら混乱するから分けなあかんわけや。訴訟経済と手続の統一性を両立させてるんやな。ルールが同じやったらまとめてええけど、違ったらバラバラにせなあかんっちゅうことや。

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