第136条 請求の併合
第136条 請求の併合
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限って、一つの訴えですることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は請求の併合を定めています。数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り一の訴えですることができます。複数の請求を一つの訴えで行うことを請求の併合といいます。同種の訴訟手続とは、通常訴訟、手形訴訟、少額訴訟等の訴訟類型が同じであることを意味する。
請求の併合により、訴訟の一回的解決が図られ、訴訟経済に資する。ただし、異なる種類の訴訟手続(例えば通常訴訟と少額訴訟)を併合することはできありません。これにより、手続の統一性と効率性が確保されています。
これは複数の請求を一つの訴えでまとめてできるっていうルールやな。いくつもの請求があるとき、同じ種類の訴訟手続やったら、一つの訴えにまとめて出せるんや。これを「請求の併合」っていうで。
例えば、「貸した100万円を返せ」と「損害賠償50万円を払え」っていう2つの請求を、どっちも通常訴訟やから一つの訴えにまとめられる。わざわざ別々に訴えを起こすより、まとめた方が効率的やし、裁判所も一回で判断できるからな。ただし、「同種の訴訟手続」に限られるから、通常訴訟と少額訴訟(60万円以下の簡易な訴訟)をまとめることはできへん。手続のルールが違うもん同士は併合できへんわけや。訴訟経済と手続の統一性を両立させてるんやな。
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