第135条 将来の給付の訴え
第135条 将来の給付の訴え
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限って、提起することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は将来の給付の訴えを定めています。将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができます。通常、訴えは現在の給付を求めるものであるが、将来の給付(まだ履行期が到来していない給付)を求める訴えも一定の場合に認められます。
「あらかじめその請求をする必要がある場合」とは、将来の権利実現が困難になるおそれがある場合等をいいます。例えば、継続的な賃料の支払請求、将来の扶養料請求等が該当する。これにより、将来の権利の実現を確保しつつ、濫訴を防止しています。
これは将来の給付(まだ払う時期が来てへんもの)を求める訴えを起こせる場合のルールやな。普通、訴えっていうのは「今すぐ払え」っていう現在の請求やけど、「将来払うべきものを今から請求する」っていう訴えも、あらかじめ請求する必要がある場合に限って認められるんや。
例えば、賃貸借契約で「毎月10万円を向こう10年間払え」っていう訴えとか、「将来の扶養料を毎月払え」っていう訴えや。こういうのは、いちいち毎月訴えを起こすのは大変やし、非効率的やから、まとめて将来分も請求できるわけや。ただし、何でもかんでも将来の請求ができるわけやなくて、「あらかじめ請求する必要がある」場合に限られる。継続的な関係とか、後で請求するのが難しくなる場合とかやな。濫訴(無駄な訴訟)を防ぎつつ、必要な場合は将来分も請求できるバランスを取ってるんやで。
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