第134条 訴え提起の方式
第134条 訴え提起の方式
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してせなあかん。
訴状には、次に掲げる事項を記載せなあかん。
この条文は、訴えを提起する際の基本的な方式を定めた規定です。訴状という書面を裁判所に提出することで訴えが提起されます。
訴状には法定の事項を記載する必要があり、これにより裁判所は訴訟の対象や当事者を特定できます。
裁判を起こすときは、口頭で「訴えます!」って叫ぶんやなくて、ちゃんと書類を提出せなあかんのや。その書類が「訴状」っていうんやで。訴えの提起は必ず訴状を裁判所に提出してやらなあかん。これが民事訴訟の大原則なんや。書面主義っていうて、きちんと書面で訴えの内容を明らかにすることで、裁判所も被告も「何が争われてるか」を正確に把握できるわけやな。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸したのに返してもらえへん場合、Aさんは「Bさんに100万円返してもらいたいです」っていう内容の訴状を作って裁判所に提出するんや。その訴状には、誰が原告で誰が被告か、請求の趣旨(「100万円を支払え」)、請求の原因(「いつ貸したか、返済期限はいつか」)を詳しく書かなあかん。こういう情報がないと、裁判所も「何の裁判や?」って分からへんし、被告も反論のしようがないやろ。
訴状に書かなあかん事項は法律でちゃんと決まってるんや。当事者の表示、請求の趣旨、請求の原因とか、必要最低限のことは全部書かなあかん。不備があったら裁判長が補正命令を出して「ここ直してや」って言われる。訴状を出した時点で裁判が始まるんやから、訴状の作成は裁判の第一歩であり、めっちゃ大事な手続やで。これが基本中の基本やな。
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