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民事訴訟法

第134条 証書真否確認の訴え

第134条 証書真否確認の訴え

第134条 証書真否確認の訴え

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができるんや。

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができるんや。

ワンポイント解説

これは書類が本物かどうかを確認する訴えを起こせるっていうルールやな。普通、確認の訴えっていうのは「この契約は有効か無効か」とか法律関係を確認するもんやけど、この条文は「この書類が本物かどうか」を確認する訴えも起こせるって決めてるんや。

例えば、「この遺言書は偽物やろ」「この契約書は勝手に作られたもんや」っていう争いがあるとき、その書類の真偽だけを確認する訴えを起こせるわけや。本訴訟の前に、まず書類が本物かどうかをはっきりさせておく。そうしたら、後の裁判で「この書類は本物です」って証拠として使えるし、相手も文句言えへん。文書の真偽をめぐる無駄な争いを減らすための仕組みやな。偽造文書とかトラブルの元やから、ちゃんと確認できるのは大事やで。

この条文は証書真否確認の訴えを定めています。確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができます。通常、確認の訴えは法律関係の存否を確認するものであるが、この条文により、書面の成立の真否という中間的事項についても確認の訴えを提起できます。

例えば、契約書の真偽、遺言書の真否等について確認の訴えを提起できます。これにより、文書の真否をめぐる紛争を独立に解決することができ、後続の訴訟における証拠の信用性が確保されます。

これは書類が本物かどうかを確認する訴えを起こせるっていうルールやな。普通、確認の訴えっていうのは「この契約は有効か無効か」とか法律関係を確認するもんやけど、この条文は「この書類が本物かどうか」を確認する訴えも起こせるって決めてるんや。

例えば、「この遺言書は偽物やろ」「この契約書は勝手に作られたもんや」っていう争いがあるとき、その書類の真偽だけを確認する訴えを起こせるわけや。本訴訟の前に、まず書類が本物かどうかをはっきりさせておく。そうしたら、後の裁判で「この書類は本物です」って証拠として使えるし、相手も文句言えへん。文書の真偽をめぐる無駄な争いを減らすための仕組みやな。偽造文書とかトラブルの元やから、ちゃんと確認できるのは大事やで。

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