おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第133条 申立人の住所、氏名等の秘匿

第133条 申立人の住所、氏名等の秘匿

第133条 申立人の住所、氏名等の秘匿

申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができるんや。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とするんやで。

前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なあかん。

第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができへん。

第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。

裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなあかん。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したもんとみなすんや。

申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。

前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。

第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。

第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなす。

申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができるんや。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とするんやで。

前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なあかん。

第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができへん。

第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。

裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなあかん。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したもんとみなすんや。

ワンポイント解説

申立人の住所や名前を秘匿(秘密にする)できる制度のルールを決めてるんや。第1項は、住所とか氏名が相手に知られると社会生活を営むのに著しい支障が出る恐れがあるときは、裁判所に申し立てて、決定で秘匿してもらえるってことやねん。第2項は、秘匿の申立てをするときは、本当の住所や氏名を書面で裁判所に届け出なあかんって決まってるんや。

例えばな、ストーカー被害に遭ってるAさんが、ストーカーBさんを相手に裁判を起こそうと思ってるとするやろ。でも訴状に自分の住所を書いたら、Bさんに今の居場所がバレて危ないわけや。そしたらAさんは裁判所に「住所を秘匿してください」って申し立てるんや。裁判所が「これは本当に危険やな」って認めたら、秘匿決定を出してくれるんやで。第5項で、裁判所は住所や氏名の代わりになる事項(例えば「申立人A」とか連絡先だけとか)を決めて、それを使うことになるんや。

第3項は、秘匿の申立てがあったら、裁判が確定するまでは秘匿事項を書いた届出書面を誰も見られへんようにするって決まってるんや。第4項は、却下されたら即時抗告できるってことやな。これはDV被害者とか、身の危険を感じてる人が「怖くて裁判起こせへん」ってならへんようにするための大事な制度やねん。弱い立場の人を守って、安心して裁判を受けられるようにする優しい仕組みやと思うわ。ちゃんと裁判所には本当の情報は届け出るから、手続の適正さも保たれてるんやで。

この条文は、申立人の住所や氏名などを秘匿できる制度を定めた規定です。ストーカー被害者やDV被害者などを保護するための制度です。

秘匿が認められた場合、裁判所は代わりの事項を定め、そちらを使用することになります。

申立人の住所や名前を秘匿(秘密にする)できる制度のルールを決めてるんや。第1項は、住所とか氏名が相手に知られると社会生活を営むのに著しい支障が出る恐れがあるときは、裁判所に申し立てて、決定で秘匿してもらえるってことやねん。第2項は、秘匿の申立てをするときは、本当の住所や氏名を書面で裁判所に届け出なあかんって決まってるんや。

例えばな、ストーカー被害に遭ってるAさんが、ストーカーBさんを相手に裁判を起こそうと思ってるとするやろ。でも訴状に自分の住所を書いたら、Bさんに今の居場所がバレて危ないわけや。そしたらAさんは裁判所に「住所を秘匿してください」って申し立てるんや。裁判所が「これは本当に危険やな」って認めたら、秘匿決定を出してくれるんやで。第5項で、裁判所は住所や氏名の代わりになる事項(例えば「申立人A」とか連絡先だけとか)を決めて、それを使うことになるんや。

第3項は、秘匿の申立てがあったら、裁判が確定するまでは秘匿事項を書いた届出書面を誰も見られへんようにするって決まってるんや。第4項は、却下されたら即時抗告できるってことやな。これはDV被害者とか、身の危険を感じてる人が「怖くて裁判起こせへん」ってならへんようにするための大事な制度やねん。弱い立場の人を守って、安心して裁判を受けられるようにする優しい仕組みやと思うわ。ちゃんと裁判所には本当の情報は届け出るから、手続の適正さも保たれてるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ