第132-8条 不服申立ての不許
第132-8条 不服申立ての不許
第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができへん。
ワンポイント解説
この条文は、訴訟提起前の証拠収集処分に対して不服を申し立てられないことを定めた規定です。
これにより、訴訟提起前の手続を迅速に進めることができます。
訴えを起こす前の証拠収集の処分についての裁判に対しては、不服を申し立てられへんっていう決まりやねん。「この決定はおかしいやろ!」って文句を言いたくなることもあるかもしれへんけど、訴訟提起前のこの手続では不服申立ては認められてへんのや。これは手続を迅速に進めるための決まりなんやで。
例えばな、「病院のカルテを取り寄せてほしい」って申し立てたのに、裁判所が「それは認められへん」って却下したとするやろ。普通の裁判やったら即時抗告とかできるけど、この訴訟提起前の証拠収集では「それで確定です」ってことになるんや。逆に、相手方が「そんな証拠収集は不当や!」って思っても、不服は言えへんのやな。
なんでこんな決まりがあるかっていうと、訴訟を起こす前の準備段階やから、ここでぐずぐずしてたら本番の裁判が始まらへんからなんや。準備段階で時間をかけすぎたら本末転倒やろ。不服があるんやったら、実際に訴訟を起こしてから、その中で主張していけばええっていう考え方やねん。スピーディに準備を進めて、早く本番の裁判に入ろうっていう趣旨なんや。効率性を重視した規定やと言えるな。
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