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第132-7条 事件の記録の閲覧等

第132-7条 事件の記録の閲覧等

第132-7条 事件の記録の閲覧等

申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができるんや。

第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用するんやで。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第百三十二条の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるもんとするんや。

申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第百三十二条の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。

申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができるんや。

第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用するんやで。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第百三十二条の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

訴えを起こす前の証拠収集に係る事件の記録を、申立人と相手方が見られるっていうルールを決めてるんや。第1項は、裁判所の書記官に対して、記録の閲覧とか謄写(コピー)とか、正本や謄本の交付とか、証明書の交付を請求できるってことやねん。訴訟を起こす前の段階やけど、関係者はちゃんと記録を見られるようになってるんや。

例えばな、裁判所が証拠を取り寄せた後で、「どんな内容の証拠やったんかな」って申立人も相手方も知りたいやろ。そしたら裁判所に行って「記録を見せてください」って言えるんや。コピーがほしかったら謄写を請求できるし、正式な謄本が必要やったら交付してもらえるんやで。相手方も同じように見られるから、公平やろ。

第2項は、第91条の規定を準用するって書いてあるんや。これは、訴訟記録の閲覧に関する一般的なルールが使えるってことやねん。お互いに同じ情報を持って準備できるから、公平な裁判につながるんや。訴訟を起こす前から情報を共有する仕組みがちゃんと整ってるっていうのは、手続の透明性を保つために大事なことやと思うわ。隠し立てせんと、オープンにやっていこうっていう精神やな。

この条文は、訴訟提起前の証拠収集に係る事件記録の閲覧を定めた規定です。申立人と相手方は記録を閲覧できます。

文書の謄写や抄本の交付、証明書の交付も請求可能です。

訴えを起こす前の証拠収集に係る事件の記録を、申立人と相手方が見られるっていうルールを決めてるんや。第1項は、裁判所の書記官に対して、記録の閲覧とか謄写(コピー)とか、正本や謄本の交付とか、証明書の交付を請求できるってことやねん。訴訟を起こす前の段階やけど、関係者はちゃんと記録を見られるようになってるんや。

例えばな、裁判所が証拠を取り寄せた後で、「どんな内容の証拠やったんかな」って申立人も相手方も知りたいやろ。そしたら裁判所に行って「記録を見せてください」って言えるんや。コピーがほしかったら謄写を請求できるし、正式な謄本が必要やったら交付してもらえるんやで。相手方も同じように見られるから、公平やろ。

第2項は、第91条の規定を準用するって書いてあるんや。これは、訴訟記録の閲覧に関する一般的なルールが使えるってことやねん。お互いに同じ情報を持って準備できるから、公平な裁判につながるんや。訴訟を起こす前から情報を共有する仕組みがちゃんと整ってるっていうのは、手続の透明性を保つために大事なことやと思うわ。隠し立てせんと、オープンにやっていこうっていう精神やな。

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