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第132-4条 訴えの提起前における証拠収集の処分

第132-4条 訴えの提起前における証拠収集の処分

第132-4条 訴えの提起前における証拠収集の処分

裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきもんについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができるんや。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なもんとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りやないで。

前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にせなあかん。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りやないで。

第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができへん。

裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができるんや。

裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。

第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。

裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきもんについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができるんや。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なもんとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りやないで。

前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にせなあかん。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りやないで。

第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができへん。

裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができるんや。

ワンポイント解説

訴訟を起こす前に証拠を確保するための「証拠収集の処分」っていう制度のルールを決めてるんや。予告通知をした人や返答をした人が、「この証拠、自分では集められへんけど裁判に絶対必要やねん」って裁判所に申し立てたら、裁判所が相手方の意見を聞いた上で、訴訟を起こす前から証拠を集める処分をしてくれるんやねん。

例えばな、医療過誤の裁判を起こそうと思ってて、「病院のカルテが証拠として必要やけど、病院が見せてくれへん」っていう場合があるとするやろ。そしたら裁判所に「病院に対してカルテの提出を命じてください」って申し立てられるわけや。裁判所が相手(病院)の意見も聞いて、「それは必要な証拠やな」って認めたら、訴訟を起こす前の段階で病院にカルテを提出させることができるんや。

ただし、何でもかんでも認められるわけやないで。証拠収集に時間がかかりすぎるとか、嘱託を受ける人の負担が大きすぎるとか、相当でないと裁判所が判断したらダメなんや。申立ては予告通知から4ヶ月以内にせなあかんし、途中で事情が変わって相当でなくなったら取り消されることもあるんやで。証拠が隠されたり消されたりする前に、裁判所の力を借りて確保できる便利な制度やけど、濫用を防ぐための歯止めもちゃんとあるんやな。裁判の公正さを守るための大事な仕組みやと思うわ。

この条文は、訴訟提起前に証拠を収集するための処分を定めた規定です。訴訟を起こす前に必要な証拠を保全することができます。

証拠が滅失したり隠されたりする前に、裁判所の手続で証拠を収集・保全できる制度です。

訴訟を起こす前に証拠を確保するための「証拠収集の処分」っていう制度のルールを決めてるんや。予告通知をした人や返答をした人が、「この証拠、自分では集められへんけど裁判に絶対必要やねん」って裁判所に申し立てたら、裁判所が相手方の意見を聞いた上で、訴訟を起こす前から証拠を集める処分をしてくれるんやねん。

例えばな、医療過誤の裁判を起こそうと思ってて、「病院のカルテが証拠として必要やけど、病院が見せてくれへん」っていう場合があるとするやろ。そしたら裁判所に「病院に対してカルテの提出を命じてください」って申し立てられるわけや。裁判所が相手(病院)の意見も聞いて、「それは必要な証拠やな」って認めたら、訴訟を起こす前の段階で病院にカルテを提出させることができるんや。

ただし、何でもかんでも認められるわけやないで。証拠収集に時間がかかりすぎるとか、嘱託を受ける人の負担が大きすぎるとか、相当でないと裁判所が判断したらダメなんや。申立ては予告通知から4ヶ月以内にせなあかんし、途中で事情が変わって相当でなくなったら取り消されることもあるんやで。証拠が隠されたり消されたりする前に、裁判所の力を借りて確保できる便利な制度やけど、濫用を防ぐための歯止めもちゃんとあるんやな。裁判の公正さを守るための大事な仕組みやと思うわ。

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