第132-2条 訴えの提起前における照会
第132-2条 訴えの提起前における照会
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができるんや。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りやないで。
前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用せえへん。
予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載せなあかん。
第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができへん。
この条文は、予告通知に対する回答期間を定めた規定です。被告となる者は、照会を受けたら一定期間内に回答する義務があります。
原則として2週間以内に回答しなければならず、正当な理由がないのに回答しない場合は、裁判所が制裁措置を取ることがあります。
訴訟を起こす前に相手方に質問できる「訴え提起前の照会」っていう制度のルールを決めてるんや。訴えを起こす予定の人が、相手に「裁判起こしますよ」って書面で予告したら、その日から4ヶ月以内に限って、訴訟の準備に必要なことを書面で質問できるんやねん。相手は相当な期間内に書面で答えなあかんのや。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸したけど返してくれへんから訴えようと思ってるとするやろ。まずAさんはBさんに「あなたを被告として訴訟を起こす予定です」って予告通知を送るんや。そしたらAさんは「いつ貸したんか」「返済の約束はどうなってたんか」「一部でも返済したことあるんか」って質問を書面で送れるわけや。Bさんはそれに対して、一定期間内に書面で答えなあかんのやな。
ただし、何でもかんでも質問できるわけやないで。第三者のプライバシーに関することとか、営業秘密とか、訴訟の準備に必要ないことは照会できへんことになってるんや。訴訟を起こす前から情報を集めて、ちゃんと準備してから裁判に臨めるようにする制度やねん。お互いに準備が整うことで、裁判がスムーズに進むし、和解の可能性も高まるかもしれへんな。事前準備の大切さを制度化したもんやで。
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