第132条 中断及び中止の効果
第132条 中断及び中止の効果
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができるんや。
訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止するんやで。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始めるんや。
この条文は、訴訟手続が中断または中止された場合の効果を定めた規定です。期間の進行が停止し、手続が再開されたときに新たに期間を開始します。
判決の言渡しは、訴訟が中断中であっても可能であり、手続の遅延を防ぐ配慮がされています。
訴訟が中断したり中止したりしたときに、期間がどうなるかとか、判決の言渡しはどうするかを決めてるんや。第1項は、訴訟手続が中断してる最中でも、判決の言渡しはできるってことやねん。普通は中断したら全部の手続が止まりそうやけど、判決まで準備ができてたら言い渡していってええっていう特別ルールなんやで。
例えばな、裁判が終わりに近づいて、あとは判決を言い渡すだけってタイミングで原告が亡くなったとするやろ。訴訟は中断するけど、裁判所は「もう判決書はできてるし、言い渡してまおか」って判決を言い渡せるんや。相続人が引き継ぐのを待っとったら時間の無駄やし、判決が出てた方が相続人も状況がわかりやすいからな。ただし、これは判決の言渡しだけの話で、判決が確定するには受継の手続が必要やで。
第2項は、中断や中止があったときは、期間の進行が止まるってことやねん。例えば、控訴期間が2週間で、1週間経ったところで訴訟が中断したら、残りの1週間はカウントされへんのや。そして、受継の通知が来たり続行が決まったりしたら、そこから新しく2週間が始まるんや。「残り1週間」やなくて「また2週間」ってリセットされるわけやな。これは当事者が慌てんでええようにする配慮で、中断や中止で不利益を受けへんようにする優しい仕組みやと思うわ。
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