第132条
第132条
民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」というで)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいうで。以下同じや)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官または裁判所の書記官に対してするものを含むで)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含むで。以下同じや)と申立て等をする者または第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいうで。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じや)を用いてすることができるんや。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りやないで。
前の項の本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用するんや。
第一項本文の規定によりされた申立て等は、同じ項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなすんや。
第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名または名称を書面等に記載することをいうで。以下この項において同じや)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名または名称を明らかにする措置を講じなあかんのや。
第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除くで。次の項において同じや)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力せなあかんのや。
第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項または第三項の規定による訴訟記録の閲覧もしくは謄写またはその正本、謄本もしくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」というで)は、前の項の書面をもってするものとするんや。当該申立て等に係る書類の送達または送付も、同じやで。
ワンポイント解説
この条文は電子情報処理組織による申立て等を定めています。第1項は、最高裁判所の定める裁判所に対する申立て等について、電子情報処理組織を用いてすることができることを定めています。いわゆる「e提出」(電子申立て)の根拠規定です。
第2項以降は、電子申立ての効果(書面でされたものとみなす)、到達時期(ファイル記録時)、署名等に代わる措置、書面出力義務、訴訟記録の閲覧等の方法等を定めています。これにより、訴訟手続のIT化・デジタル化が推進され、手続の迅速化と利便性の向上が図られています。
これは訴訟手続をインターネットでできるようにするルールやな。第1項は、最高裁判所が決めた裁判所に対しては、訴えの申立てとかをインターネット(電子情報処理組織)を使ってできるってことや。いわゆる「e提出」「オンライン申立て」のことやで。
家で パソコンやスマホから訴状を提出できるようになるわけや。第2項以降は、電子で出した申立ても紙で出したのと同じ扱いにする、裁判所のコンピュータに記録された時点で到達したことにする、ハンコの代わりに電子的な本人確認をする、裁判所は電子データを紙に印刷する、訴訟記録の閲覧も紙でやる、とか細かいルールが書いてある。コロナ禍を経て、裁判所もデジタル化が進んでるんや。わざわざ裁判所に行かんでも手続できるのは便利やな。ただし全部の裁判所で使えるわけやないから、注意が必要やで。
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