第131条 当事者の故障による中止
第131条 当事者の故障による中止
当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができへんときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができるんや。
裁判所は、前の項の決定を取り消すことができるんやで。
この条文は当事者の故障による中止を定めています。第1項は、当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は決定でその中止を命ずることができることを定めています。故障とは、病気、事故等の当事者の個人的事情による障害をいいます。
第2項は、裁判所は中止の決定を取り消すことができることを定めています。故障が治癒すれば、中止の決定を取り消して訴訟を再開できます。これにより、当事者の個人的事情による一時的な訴訟の停止と再開が柔軟に処理されます。
当事者が病気とか事故とかで訴訟を続けられへんくなったときの対応を決めてるんや。第1項は、当事者が不定期間の故障(いつ治るかわからへん病気とか)で訴訟手続を続けられへんときは、裁判所が決定で訴訟を一旦中止できるってことやねん。「故障」っていうのは、病気、事故、その他の当事者の個人的な事情による障害のことを言うんやで。
例えばな、原告が重い病気で入院して、いつ退院できるかわからへんっていう状況になったとするやろ。そしたら裁判所が「じゃあ原告さんが回復するまで、訴訟を一旦中止しましょか」って決定できるわけや。他にも、交通事故で大怪我して裁判どころやない状態とか、精神的なショックで訴訟に対応できへん状態とかも含まれるんや。これは当事者の人権に配慮した優しい制度やねん。
第2項は、病気が治ったり状況が改善したりしたら、裁判所が中止の決定を取り消して訴訟を再開できるってことや。「中断」(当事者が死んだときとか)と違って、「中止」(一時的に続けられへんとき)は、また元に戻れるんやな。人間やから、病気とか事故とかあるのは仕方ないことやろ。そういう時に無理やり進めるんやなくて、回復を待ってあげる。これが裁判の人間的な側面やと思うわ。柔軟に対応できる仕組みがあって、ほんまによかったな。
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