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民事訴訟法

第131条 当事者の故障による中止

第131条 当事者の故障による中止

第131条 当事者の故障による中止

当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができへんときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができるんや。

裁判所は、前の項の決定を取り消すことができるんやで。

当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。

裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。

当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができへんときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができるんや。

裁判所は、前の項の決定を取り消すことができるんやで。

ワンポイント解説

これは当事者が病気とかで訴訟を続けられへんくなったときのルールやな。第1項は、当事者が不定期間の故障(病気とか事故とか)で訴訟手続を続けられへんくなったら、裁判所が決定で訴訟を一旦中止できるってことや。

例えば、原告が重い病気で入院して、いつ退院できるかわからへんっていう場合、裁判所が「じゃあ一旦中止しましょか」って決定できるわけや。第2項は、病気が治ったら、中止の決定を取り消して訴訟を再開できるってことや。「中断」(当事者が死んだとか)と違って「中止」(一時的に続けられへん)は、また再開できる。人間やから、病気とか事故とかあるのは仕方ないもんな。柔軟に対応できる仕組みやで。

この条文は当事者の故障による中止を定めています。第1項は、当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は決定でその中止を命ずることができることを定めています。故障とは、病気、事故等の当事者の個人的事情による障害をいいます。

第2項は、裁判所は中止の決定を取り消すことができることを定めています。故障が治癒すれば、中止の決定を取り消して訴訟を再開できます。これにより、当事者の個人的事情による一時的な訴訟の停止と再開が柔軟に処理されます。

これは当事者が病気とかで訴訟を続けられへんくなったときのルールやな。第1項は、当事者が不定期間の故障(病気とか事故とか)で訴訟手続を続けられへんくなったら、裁判所が決定で訴訟を一旦中止できるってことや。

例えば、原告が重い病気で入院して、いつ退院できるかわからへんっていう場合、裁判所が「じゃあ一旦中止しましょか」って決定できるわけや。第2項は、病気が治ったら、中止の決定を取り消して訴訟を再開できるってことや。「中断」(当事者が死んだとか)と違って「中止」(一時的に続けられへん)は、また再開できる。人間やから、病気とか事故とかあるのは仕方ないもんな。柔軟に対応できる仕組みやで。

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