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民事訴訟法

第130条 裁判所の職務執行不能による中止

第130条 裁判所の職務執行不能による中止

第130条 裁判所の職務執行不能による中止

天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができへんときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止するんや。

天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができへんときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止するんや。

ワンポイント解説

これは天災とかで裁判所が仕事できへんくなったら、訴訟手続を中止するっていうルールやな。地震とか台風とか火事とかで裁判所の建物が使えへんくなったり、裁判官や書記官が来られへんくなったりしたら、訴訟は一旦お休みになるんや。

「中断」(当事者に何かあった場合)と「中止」(裁判所に何かあった場合)は違うで。中止は、裁判所が物理的に仕事できへん状態のことや。例えば、大地震で裁判所の建物が倒壊したら、訴訟は中止。その事由がなくなったら(建物が復旧したら)、自動的に再開される。東日本大震災のときとかに実際に使われたルールやな。不可抗力の事態に対応するための規定やで。人間の力ではどうしようもない事態もあるからな。

この条文は裁判所の職務執行不能による中止を定めています。天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続はその事由が消滅するまで中止する。地震、火災、洪水等の天災や、裁判所の建物の損壊等により、裁判所が物理的に職務を行えない場合を想定しています。

訴訟手続の中断(当事者側の事由)とは異なり、中止(裁判所側の事由)は、裁判所が職務を行えない客観的な事情がある場合に適用されます。事由が消滅すれば自動的に訴訟手続は再開されます。これにより、不可抗力による訴訟の停止と再開が適切に処理されます。

これは天災とかで裁判所が仕事できへんくなったら、訴訟手続を中止するっていうルールやな。地震とか台風とか火事とかで裁判所の建物が使えへんくなったり、裁判官や書記官が来られへんくなったりしたら、訴訟は一旦お休みになるんや。

「中断」(当事者に何かあった場合)と「中止」(裁判所に何かあった場合)は違うで。中止は、裁判所が物理的に仕事できへん状態のことや。例えば、大地震で裁判所の建物が倒壊したら、訴訟は中止。その事由がなくなったら(建物が復旧したら)、自動的に再開される。東日本大震災のときとかに実際に使われたルールやな。不可抗力の事態に対応するための規定やで。人間の力ではどうしようもない事態もあるからな。

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