第13条 専属管轄の場合の適用除外等
第13条 専属管轄の場合の適用除外等
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条および前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用せえへんで。
特許権等に関する訴えについて、第七条または前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を持つべき場合には、前項の規定に関わらず、第七条または前二条の規定で、その裁判所は、管轄権を持つんやな。
この条文は、法令に専属管轄の定めがある場合には、普通裁判籍、特別裁判籍、併合管轄、合意管轄、応訴管轄などの規定が適用されないことを明確にしています。専属管轄とは、特定の裁判所だけが管轄権を有し、他の裁判所では訴えを提起できない管轄です。
第2項は特許権等の知的財産権訴訟について特別の規定を置いています。これらの訴訟については、併合管轄や応訴管轄によって第6条第1項各号に定める専門の裁判所(東京地裁・大阪地裁)の管轄が認められる場合があります。
「専属管轄」っていう、ほんまに厳しいルールの話やで。法律で「この種類の裁判は絶対にこの裁判所でやる!他はあかん!」って決まってる場合は、当事者の合意とか、黙って応じたとか、併合するとか、そういうのは一切関係なくなるんや。専属管轄が定められてる場合は、第4条第1項(被告の普通裁判籍)、第5条(財産権上の訴え等の管轄)、第6条第2項(併合管轄)、第6条の2(関連管轄)、第7条(合意管轄)、第11条・第12条(応訴管轄)の規定は全部適用されへんのや。
例えばな、会社の解散の訴えとか破産事件とか、法律で管轄裁判所が厳格に決まってるもんがあるんや。「この会社の本店所在地を管轄する地方裁判所」って決まってたら、「便利やから近所の裁判所でやろか」とか「当事者同士で合意して別の裁判所にしよか」って言うてもアカン。絶対にその裁判所でやらなあかんのや。AさんとBさんが「大阪の裁判所でやりましょ」って合意しても、専属管轄が東京やったら東京でやらなあかん。専門性が高かったり、公益性が強かったりする裁判やから、ちゃんとした裁判所でやる必要があるわけやな。
ただし、特許権とか知的財産権の裁判については、第2項で例外が認められてるんや。併合管轄とか応訴管轄の理由で、第6条第1項各号に定める専門の裁判所(東京地裁・大阪地裁の知財部)でできることもある。知的財産は専門的やから、専門の裁判所に集約した方がええけど、関連する事件をまとめて審理する必要がある場合は柔軟に対応できるようにしてるんやな。専属管轄は厳格やけど、訴訟経済も考慮してるわけや。専門的な裁判は専門家がおる裁判所でやらなあかんっていう、ほんまに大事な配慮が込められてるんやで。
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