第129条 職権による続行命令
第129条 職権による続行命令
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
当事者が訴訟手続の受継の申立てをせえへん場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は職権による続行命令を定めています。当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は職権で訴訟手続の続行を命ずることができます。当事者が受継の申立てをしない場合でも、裁判所が職権で訴訟の続行を命じることができます。
これにより、当事者の不作為による訴訟の停滞を防止し、訴訟の適正かつ迅速な進行を確保しています。裁判所が主導的に訴訟を進行させることができる点で、職権主義的な要素を持つ規定です。
これは当事者が受継の申立てをせえへんかっても、裁判所が職権で(自分の判断で)訴訟を続けさせることができるっていうルールやな。当事者同士が「受継します」って言わへんかったら、訴訟がずっと止まったままになってしまうわけや。
そんなとき、裁判所が「このまま止めといてもしゃあないな。続行や」って命令できるんや。例えば、相続人も相手方も誰も動かへんかったら、裁判所が「相続人さん、訴訟続けてや」って命令するわけやな。当事者任せにせんと、裁判所が主導権持って訴訟を進められる。訴訟が宙ぶらりんのまま放置されるのを防ぐための仕組みやで。裁判所が積極的に関与して、訴訟を動かすんや。
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