第128条 受継についての裁判
第128条 受継についての裁判
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査して、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下せなあかんのや。
判決書または第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含むで)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をせなあかんのやで。
ワンポイント解説
この条文は受継についての裁判を定めています。第1項は、訴訟手続の受継の申立てがあった場合、裁判所は職権で調査し、理由がないと認めるときは決定で申立てを却下しなければならないことを定めています。裁判所は受継の要件を審査し、要件を満たさない場合には却下する。
第2項は、判決書等の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所が申立てについて裁判をしなければならないことを定めています。これにより、受継の適正な審査と事件の適切な配分が図られています。
これは受継の申立てについて裁判所がどう判断するかのルールやな。第1項は、受継の申立てがあったら、裁判所が職権で(自分から)調べて、「この人は受継する資格ないな」って思ったら、決定で却下せなあかんってことや。
例えば、「相続人です」って言うて受継を申し立てても、実は相続放棄してたら却下されるわけや。第2項は、判決が出た後に訴訟が中断した場合、その判決を出した裁判所が受継の申立ても判断するってことや。普通は、判決出したら終わりやけど、その後に中断したら、元の裁判所が引き続き面倒見るわけやな。受継が適正かどうかちゃんとチェックして、おかしい申立ては却下する。裁判所がしっかり審査する仕組みやで。
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