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民事訴訟法

第127条 受継の通知

第127条 受継の通知

第127条 受継の通知

訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知せなあかんのや。

訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。

訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知せなあかんのや。

ワンポイント解説

これは受継の申立てがあったら、裁判所が相手方に知らせなあかんっていうルールやな。誰かが「訴訟を引き継ぎます」って申し立てたら、裁判所はその相手方に「○○さんが受継の申立てをしましたよ」って通知するんや。

通知してもらえたら、相手方は「あ、新しい人が引き継ぐんやな」ってわかるし、「いや、その人は引き継ぐ権利ないやろ」って意見を言うこともできるわけや。例えば、「相続人Aが受継します」って申し立てがあっても、相手方が「Aさんは相続放棄してるから引き継げへんはずや」って指摘できる。情報を共有して、ちゃんと手続を進めるための仕組みやな。黙って進められたら困るもんな。

この条文は受継の通知を定めています。訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は相手方に通知しなければならありません。受継の申立てがあったことを相手方に知らせることにより、相手方は訴訟の状況を把握し、適切に対応することができます。

通知により、相手方は受継の当否について意見を述べる機会を得ることができます。これにより、手続の透明性と当事者の手続保障が確保されています。

これは受継の申立てがあったら、裁判所が相手方に知らせなあかんっていうルールやな。誰かが「訴訟を引き継ぎます」って申し立てたら、裁判所はその相手方に「○○さんが受継の申立てをしましたよ」って通知するんや。

通知してもらえたら、相手方は「あ、新しい人が引き継ぐんやな」ってわかるし、「いや、その人は引き継ぐ権利ないやろ」って意見を言うこともできるわけや。例えば、「相続人Aが受継します」って申し立てがあっても、相手方が「Aさんは相続放棄してるから引き継げへんはずや」って指摘できる。情報を共有して、ちゃんと手続を進めるための仕組みやな。黙って進められたら困るもんな。

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