おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第126条 相手方による受継の申立て

第126条 相手方による受継の申立て

第126条 相手方による受継の申立て

訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができるんや。

訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができるんや。

ワンポイント解説

これは訴訟手続の受継を、相手方からも申し立てできるっていうルールやな。本来は、訴訟を引き継ぐべき人(相続人とか合併後の会社とか)が「引き継ぎます」って申し立てるんやけど、その人がなかなか申し立てへん場合もあるわけや。

そんなときは、相手方が「早よ受継してくれ」って申し立てることができるんや。例えば、被告が死んで相続人が引き継ぎの手続をせえへんかったら、原告が「相続人さん、早よ引き継いでや」って申し立てられるわけや。訴訟がずっと止まったままやと困るから、相手方にも申立権を認めて、訴訟をスムーズに進められるようにしてるんやな。待ってるだけやなくて、自分からアクションできるのは大事やで。

この条文は相手方による受継の申立てを定めています。訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができます。訴訟手続が中断した場合、本来は受継すべき者(相続人、合併後の法人等)が受継の申立てをすべきであるが、その者が申立てをしない場合もあります。

そこで、相手方にも受継の申立権を認めることにより、訴訟手続の停滞を防止しています。これにより、相手方は訴訟の進行を促すことができ、手続の遅延を回避できます。

これは訴訟手続の受継を、相手方からも申し立てできるっていうルールやな。本来は、訴訟を引き継ぐべき人(相続人とか合併後の会社とか)が「引き継ぎます」って申し立てるんやけど、その人がなかなか申し立てへん場合もあるわけや。

そんなときは、相手方が「早よ受継してくれ」って申し立てることができるんや。例えば、被告が死んで相続人が引き継ぎの手続をせえへんかったら、原告が「相続人さん、早よ引き継いでや」って申し立てられるわけや。訴訟がずっと止まったままやと困るから、相手方にも申立権を認めて、訴訟をスムーズに進められるようにしてるんやな。待ってるだけやなくて、自分からアクションできるのは大事やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ