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民事訴訟法

第125条

第125条

第125条

所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいうで。以下この項および次の項において同じや)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地または共有持分および当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同じ条の第四項に規定する所有者不明土地管理人をいうで。以下この項および次の項において同じや)が得た財産(以下この項および次の項において「所有者不明土地等」というで)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含むで。同じ項において同じや)を当事者とするものは、中断するんや。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができるんやで。

所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断するんや。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなあかんのやで。

第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいうで。以下この項において同じや)が発せられた場合について、前の項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用するんや。

所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。

所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。

所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいうで。以下この項および次の項において同じや)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地または共有持分および当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同じ条の第四項に規定する所有者不明土地管理人をいうで。以下この項および次の項において同じや)が得た財産(以下この項および次の項において「所有者不明土地等」というで)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含むで。同じ項において同じや)を当事者とするものは、中断するんや。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができるんやで。

所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断するんや。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなあかんのやで。

第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいうで。以下この項において同じや)が発せられた場合について、前の項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用するんや。

ワンポイント解説

これは所有者不明土地管理命令(所有者がわからへん土地を裁判所が選んだ管理人に管理させる制度)が出た場合の訴訟手続のルールやな。第1項は、この命令が出たら、その土地についての訴訟で所有者が当事者になってるやつは中断して、管理人が引き継げるってことや。

例えば、「所有者不明の土地の隣人が境界確定の訴訟を起こしてた」っていう場合、管理命令が出たら訴訟は一旦止まって、管理人が訴訟を引き継ぐわけや。逆に、管理命令が取り消されたら(第2項)、今度は管理人の訴訟が中断して、元の所有者が引き継ぐ。第3項は、建物の場合も同じルールやで。所有者不明の土地・建物が増えてる現代の問題に対応した新しいルールやな。管理人がちゃんと訴訟できるようにして、放置土地の問題を解決しやすくしてるんや。

この条文は所有者不明土地管理命令による訴訟手続の中断及び受継を定めています。第1項は、所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地等に関する訴訟手続で所有者を当事者とするものは中断し、所有者不明土地管理人が訴訟手続を受け継ぐことができることを定めています。

第2項は、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする訴訟手続は中断し、所有者が訴訟手続を受け継がなければならないことを定めています。第3項は、所有者不明建物管理命令の場合についても準用することを定めています。これにより、所有者不明土地・建物の管理と訴訟手続の連携が図られています。

これは所有者不明土地管理命令(所有者がわからへん土地を裁判所が選んだ管理人に管理させる制度)が出た場合の訴訟手続のルールやな。第1項は、この命令が出たら、その土地についての訴訟で所有者が当事者になってるやつは中断して、管理人が引き継げるってことや。

例えば、「所有者不明の土地の隣人が境界確定の訴訟を起こしてた」っていう場合、管理命令が出たら訴訟は一旦止まって、管理人が訴訟を引き継ぐわけや。逆に、管理命令が取り消されたら(第2項)、今度は管理人の訴訟が中断して、元の所有者が引き継ぐ。第3項は、建物の場合も同じルールやで。所有者不明の土地・建物が増えてる現代の問題に対応した新しいルールやな。管理人がちゃんと訴訟できるようにして、放置土地の問題を解決しやすくしてるんや。

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