第124条 訴訟手続の中断及び受継
第124条 訴訟手続の中断及び受継
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
次に掲げる各号の事由があるときは、訴訟手続は、中断するんや。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなあかんのやで。
前の項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用せえへんのや。
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができへんのやで。
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができへん場合には、適用せえへんのや。
第一項第三号の法定代理人が保佐人または補助人である場合にあっては、同じ号の規定は、次に掲げるときには、適用せえへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は訴訟手続の中断及び受継を定めています。第1項は、各号に掲げる事由(当事者の死亡、法人の合併による消滅、法定代理人の死亡等)があるときは訴訟手続が中断し、それぞれ当該各号に定める者が訴訟手続を受け継がなければならないことを定めています。
第2項は、訴訟代理人がある間は訴訟手続は中断しないことを定めています。第3項は、相続人は相続放棄ができる間は訴訟手続を受け継ぐことができないことを定めています。第4項は、合併を相手方に対抗できない場合には中断しないことを定めています。第5項は、保佐人・補助人が法定代理人である場合の特則を定めています。
これは訴訟の途中で当事者に何かあった場合、訴訟を一旦ストップして、誰かが引き継ぐっていうルールやな。第1項の各号に書いてある事由(例えば当事者が死んだり、会社が合併で消滅したり、法定代理人が死んだり)があったら、訴訟手続が中断するんや。そして、各号に定められた人(相続人とか合併後の会社とか)が訴訟を引き継がなあかんわけや。
ただし、訴訟代理人(弁護士さん)がついてる場合は中断せえへん(第2項)。弁護士さんがおったら、そのまま続けられるからな。相続人は相続放棄できる期間(3ヶ月)は引き継げへん(第3項)。放棄するかもしれへんのに引き継いだら困るからな。合併を相手に主張できへん場合は中断せえへん(第4項)。保佐人・補助人の場合は次に掲げる場合には中断せえへん(第5項)。複雑な条文やけど、要は「訴訟の途中で当事者に変化があったら、ちゃんと引き継ぎしましょう」ってルールやで。
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