第124条訴訟手続の中断及び受継
次に掲げる各号の事由があるときは、訴訟手続は、中断するんや。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなあかんのやで。
前の項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用せえへんのや。
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができへんのやで。
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができへん場合には、適用せえへんのや。
第一項第三号の法定代理人が保佐人または補助人である場合にあっては、同じ号の規定は、次に掲げるときには、適用せえへんのやで。
訴訟の途中で当事者に何かあった場合、訴訟を一旦ストップして、誰かが引き継ぐっていうルールを定めてるんや。第1項の各号に書いてある事由(例えば当事者が死んだり、会社が合併で消滅したり、法定代理人が死んだり)があったら、訴訟手続が中断するねん。そして、各号に定められた人(相続人とか合併後の会社とか)が訴訟を引き継がなあかんわけや。
例えばな、AさんがBさんを訴えてる途中で、Aさんが亡くなったとするやろ。そしたら訴訟は一旦中断して、Aさんの相続人(奥さんとか子供とか)が訴訟を引き継ぐんや。会社の場合も同じで、訴訟中に合併で会社が消滅したら、合併後の会社が引き継ぐわけやな。これが訴訟手続の受継っていう仕組みや。
ただし、訴訟代理人(弁護士さん)がついてる場合は中断せえへん(第2項)。弁護士さんがおったら、そのまま続けられるからな。相続人は相続放棄できる期間(3ヶ月)は引き継げへん(第3項)。放棄するかもしれへんのに引き継いだら困るからな。複雑な条文やけど、要は「訴訟の途中で当事者に変化があったら、ちゃんと引き継ぎしましょう」ってルールやで。訴訟が宙に浮いたままにならへんようにする大事な規定なんや。
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