第123条 判事補の権限
第123条 判事補の権限
判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。
判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は判事補の権限を定めています。判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができます。判事補は、裁判官の資格を有するが、経験年数が浅いため、原則として単独で裁判をすることができありません。
しかし、判決以外の裁判(決定・命令)については、判事補が単独で行うことができます。これにより、裁判所の事務処理能力が向上し、手続の迅速化が図られています。判決については、判事補は合議体の一員としてのみ関与できます。
判事補(裁判官の見習いみたいな人)の権限についてのルールを定めてるんや。判事補っていうのは、司法試験に合格して裁判官になったけど、まだ経験が浅い人のことやねん。判決っていう重要な裁判は、判事補一人では出せへん(複数の裁判官で合議する必要がある)。でも、決定とか命令みたいな判決ほど重くない裁判なら、判事補でも一人で出せるんや。
例えばな、「次回期日は○月○日」とか「この証拠は採用する」とか「訴訟費用の担保を立てなさい」とか、そういう決定や命令は判事補がやってもええねん。訴訟の進行に関する細かい判断は、判事補に任せることで、裁判所の仕事がスムーズに回るようになってるわけや。
ただし、判決は別やで。判決は事件の結論を出す重要な裁判やから、判事補一人では出せへん。合議体の一員としてなら参加できるけどな。若手裁判官にも経験積ませつつ、重要な判断は慎重にやる。そういうバランスを取った仕組みなんや。判事補の育成と裁判所の効率的な運営を両立させてるんやで。
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