第123条 判事補の権限
第123条 判事補の権限
判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。
判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は判事補の権限を定めています。判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができます。判事補は、裁判官の資格を有するが、経験年数が浅いため、原則として単独で裁判をすることができありません。
しかし、判決以外の裁判(決定・命令)については、判事補が単独で行うことができます。これにより、裁判所の事務処理能力が向上し、手続の迅速化が図られています。判決については、判事補は合議体の一員としてのみ関与できます。
これは判事補(裁判官の見習いみたいな人)の権限についてのルールやな。判事補は、判決以外の裁判(決定とか命令)なら一人でできるんや。判事補っていうのは、司法試験に合格して裁判官になったけど、まだ経験が浅い人のことやで。
判決っていう重要な裁判は、判事補一人では出せへん(複数の裁判官で合議する必要がある)。でも、決定とか命令みたいな判決ほど重くない裁判なら、判事補でも一人で出せるわけや。例えば、「次回期日は○月○日」とか「この証拠は採用する」とか、そういう決定は判事補がやってもええねん。若手裁判官にも経験積ませつつ、裁判所の仕事をスムーズに回すための仕組みやな。
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