第121条 裁判所書記官の処分に対する異議
第121条 裁判所書記官の処分に対する異議
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
裁判所の書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所の書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をするんや。
ワンポイント解説
この条文は裁判所書記官の処分に対する異議を定めています。裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が決定で裁判をする。
裁判所書記官は、訴訟費用額の確定、送達等の事務的処分を行うが、これらの処分に不服がある場合には、異議申立てができます。異議は所属する裁判所(裁判官)が決定で判断する。これにより、書記官の処分の適正性が担保されています。
これは裁判所の書記官さんの処分に文句がある場合のルールやな。書記官さんは、訴訟費用の計算とか送達(書類を送る手続)とか、いろんな事務的な仕事をしてるんや。でも、その処分に「それはおかしいやろ」って思ったら、異議を申し立てることができるんやで。
異議を申し立てたら、その書記官さんが所属してる裁判所(裁判官)が決定で判断してくれる。例えば、「訴訟費用が100万円って計算されたけど、高すぎるやろ」って思ったら、異議を出して裁判官に見直してもらえるわけや。書記官さんの仕事も人間がやることやから、チェック機能があるのは大事やな。裁判所内部でちゃんと是正できる仕組みになってるんやで。
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