第120条 訴訟指揮に関する裁判の取消し
第120条 訴訟指揮に関する裁判の取消し
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
訴訟の指揮に関する決定および命令は、いつでも取り消すことができるんや。
ワンポイント解説
この条文は訴訟指揮に関する裁判の取消しを定めています。訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができます。訴訟指揮とは、訴訟の進行を円滑に進めるための裁判所の諸々の措置をいいます。
訴訟指揮に関する決定・命令は、事件の進行に応じて柔軟に変更する必要があるため、いつでも取り消すことができるとされています。これにより、状況の変化に応じた適切な訴訟運営が可能となっています。
訴訟指揮(裁判の進め方)についての決定や命令は、いつでも取り消せるっていうルールを定めてるんや。訴訟指揮っていうのは、裁判をスムーズに進めるための裁判所の采配のことやねん。例えば、「次回期日は○月○日」とか「証人尋問は1人30分まで」とか、そういう進行管理のことや。
こういう決定や命令は、状況が変わったらいつでも取り消せるんや。例えばな、「次回は来月の10日」って決めたけど、急な事情で「やっぱり再来月の5日にしよか」って変更してもええわけや。当事者が病気になったり、弁護士さんの都合がつかへんくなったり、いろんな事情があるやろ。そういうときに柔軟に対応できるんやな。
訴訟の内容を決める判決とかと違って、あくまで進行管理やから、臨機応変に対応できるようにしてるんや。裁判は生き物やから、状況に応じて柔軟に対応できる仕組みが大事なんやで。固定的に決めてしもたら、かえって不便なこともあるからな。スムーズな訴訟運営のための、実用的な規定なんや。
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