第12条 応訴管轄
第12条 応訴管轄
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁を出さんと本案について弁論したり、弁論準備手続で申述したときは、その裁判所は、管轄権を持つことになるんやな。
この条文は「応訴管轄」を定めています。被告が第一審で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論または弁論準備手続で申述をした場合、たとえ本来は管轄権がない裁判所であっても、その裁判所に管轄権が生じます。
これは、被告が黙示的に管轄を承認したものと解釈されます。被告が管轄違いを主張したい場合は、本案について応答する前に、必ず管轄違いの抗弁を提出する必要があります。応訴管轄は被告の手続保障と訴訟経済の両立を図る制度です。
「応訴管轄」っていう大事なルールを決めてるんや。訴えられた被告が、第一審で「ここの裁判所はおかしいやろ!」って管轄違いの抗弁を出さんと、普通に裁判の中身について話し始めたら、その裁判所で裁判することを認めたことになるんやねん。つまり、黙って応じたら「まあここでやってもええわ」って言うたのと同じ扱いになるわけや。これを応訴管轄って言うんやで。
例えばな、本当は東京の裁判所でやるべき事件なのに、大阪の裁判所に訴えられたとするやろ。その時に被告が最初の最初に「ちょっと待ってや!管轄は東京やろ!」って言わなあかんのや。それを言わんと「貸したお金を返してください」「いや、借りてません」って本題に入ってしもたら、もう管轄について文句言えへんようになるんや。被告が「こっちの裁判所でもええで」って黙示的に承認したことになるわけやな。
やから、訴えられて「この裁判所はおかしい!」って思ったら、最初の最初にちゃんと主張せなあかんのや。本案の弁論に入る前、弁論準備手続で意見を言う前に、「管轄が違います」って抗弁を出さなあかん。これは被告の手続保障を守りながら、訴訟経済(無駄な裁判をせんこと)も実現する、よう考えられた仕組みやねん。タイミングを逃したらアウトやから、気をつけなあかんで。
簡単操作