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民事訴訟法

第12条 応訴管轄

第12条 応訴管轄

第12条 応訴管轄

被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁を出さんと本案について弁論したり、弁論準備手続で申述したときは、その裁判所は、管轄権を持つことになるんやな。

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁を出さんと本案について弁論したり、弁論準備手続で申述したときは、その裁判所は、管轄権を持つことになるんやな。

ワンポイント解説

これは「応訴管轄」っていうルールやな。訴えられた人が「ここの裁判所はおかしいやろ!」って言わんと、普通に裁判の中身について話し始めたら、その裁判所で裁判することを認めたことになるんや。黙って応じたら、「まあええわ」って言うたのと同じやねん。

例えばな、本当は東京の裁判所でやるべきやのに、大阪の裁判所に訴えられたとするやん。その時に「ちょっと待ってや!大阪やなくて東京やろ!」ってすぐに言わなあかんのや。何も言わんと「貸したお金を返してください」「いや、借りてません」って本題に入ってしもたら、もう管轄について文句言えへんようになるんやで。

やから、訴えられて「この裁判所は違う!」って思ったら、最初の最初にちゃんと言わなあかん。裁判の中身に入る前に「管轄が違います」って主張せなあかんねん。これは被告を守るためでもあるし、無駄な裁判をせんようにするためでもあるんや。

この条文は「応訴管轄」を定めています。被告が第一審で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論または弁論準備手続で申述をした場合、たとえ本来は管轄権がない裁判所であっても、その裁判所に管轄権が生じます。

これは、被告が黙示的に管轄を承認したものと解釈されます。被告が管轄違いを主張したい場合は、本案について応答する前に、必ず管轄違いの抗弁を提出する必要があります。応訴管轄は被告の手続保障と訴訟経済の両立を図る制度です。

これは「応訴管轄」っていうルールやな。訴えられた人が「ここの裁判所はおかしいやろ!」って言わんと、普通に裁判の中身について話し始めたら、その裁判所で裁判することを認めたことになるんや。黙って応じたら、「まあええわ」って言うたのと同じやねん。

例えばな、本当は東京の裁判所でやるべきやのに、大阪の裁判所に訴えられたとするやん。その時に「ちょっと待ってや!大阪やなくて東京やろ!」ってすぐに言わなあかんのや。何も言わんと「貸したお金を返してください」「いや、借りてません」って本題に入ってしもたら、もう管轄について文句言えへんようになるんやで。

やから、訴えられて「この裁判所は違う!」って思ったら、最初の最初にちゃんと言わなあかん。裁判の中身に入る前に「管轄が違います」って主張せなあかんねん。これは被告を守るためでもあるし、無駄な裁判をせんようにするためでもあるんや。

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