第119条決定及び命令の告知
決定および命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じるんや。
ワンポイント解説
決定や命令がいつから効力を持つかのルールを定めてるんや。判決は法廷で「判決を言い渡します」って読み上げたときから効力が出るけど、決定・命令は「告知」(相手に知らせること)したときから効力が出るねん。告知の方法は、裁判所が「これでええやろ」って思う方法でええんや。
告知の方法は、事件の性質や緊急性に応じて裁判所が選べるようになってるんや。送達(正式に書類を送る)でもええし、呼出状に書いといてもええし、法廷で口頭で伝えてもええ。例えばな、「次回期日は○月○日です」って決定を法廷で口頭で伝えたら、その場で効力が出るわけや。わざわざ後日書面で送る必要はないねん。
判決みたいに厳格な言渡しの手続がいらへんから、スピーディーに手続を進められるんや。緊急を要する決定とかは、電話で伝えることもあるで。事件の内容に応じて柔軟に対応できる仕組みや。決定・命令は判決ほど重くない裁判やから、こういう簡便な方法が認められてるんやな。手続の迅速化と効率化を図った、実用的な規定なんやで。
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