第119条 決定及び命令の告知
第119条 決定及び命令の告知
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
決定および命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じるんや。
ワンポイント解説
この条文は決定及び命令の告知を定めています。決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによってその効力を生ずる。判決は言渡しによって効力を生ずるのに対し、決定・命令は告知によって効力を生ずる点で異なります。
告知の方法は、事件の性質や緊急性等に応じて裁判所が相当と認める方法を選択できます。送達、呼出状への記載、口頭での告知等、柔軟な方法が認められています。これにより、手続の迅速化と効率化が図られています。
これは決定や命令がいつから効力を持つかのルールやな。判決は法廷で「判決を言い渡します」って読み上げたときから効力が出るけど、決定・命令は「告知」(相手に知らせること)したときから効力が出るんや。
告知の方法は、裁判所が「これでええやろ」って思う方法でええねん。送達(正式に書類を送る)でもええし、呼出状に書いといてもええし、法廷で口頭で伝えてもええ。例えば、「次回期日は○月○日です」って決定を口頭で伝えたら、その場で効力が出るわけや。判決みたいに厳格な言渡しの手続がいらへんから、スピーディーに手続を進められるんやで。事件の内容に応じて柔軟に対応できる仕組みやな。
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