第118条 外国裁判所の確定判決の効力
第118条 外国裁判所の確定判決の効力
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限って、その効力を有するんや。
この条文は外国裁判所の確定判決の効力を定めています。外国裁判所の確定判決は、各号に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、日本において効力を有します。これにより、外国判決の承認要件が明確化されています。
一般に、要件としては、①法令または条約により外国裁判所の裁判権が認められること、②敗訴被告が訴訟の開始に必要な呼出しまたは命令の送達を受けたこと、③判決の内容および訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないこと、④相互の保証があること、が求められます。
外国の裁判所で出た判決が日本でも有効かどうかのルールを定めてるんや。外国で出た判決が自動的に日本で使えるわけやなくて、各号に書いてある要件を全部満たさなあかんねん。これを「外国判決の承認」って言うんやで。
一般に求められる要件は、①その外国の裁判所に裁判権があったこと、②負けた人はちゃんと裁判の通知を受けたこと(裁判を受ける機会が保障されてたこと)、③判決の内容が日本の公序良俗に反してへんこと、④相手国でも日本の判決を認めてくれること(相互主義)、っていう4つやねん。
例えばな、アメリカの裁判所で「AさんはBさんに100万ドル払え」って判決が出たとするやろ。この判決を日本で使いたい(日本でも強制執行したい)場合、上記の4つの条件を全部クリアせなあかん。もし、アメリカの裁判所に裁判権がなかったり、Bさんが裁判の通知を受けてへんかったり、判決の内容が日本の公序良俗に反してたり、アメリカが日本の判決を認めへんかったら、日本では効力が認められへんわけや。国際化が進む中で、外国判決をどう扱うかは、ますます大事な問題になってるんやで。
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