第118条 外国裁判所の確定判決の効力
第118条 外国裁判所の確定判決の効力
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限って、その効力を有するんや。
ワンポイント解説
この条文は外国裁判所の確定判決の効力を定めています。外国裁判所の確定判決は、各号に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、日本において効力を有します。これにより、外国判決の承認要件が明確化されています。
一般に、要件としては、①法令または条約により外国裁判所の裁判権が認められること、②敗訴被告が訴訟の開始に必要な呼出しまたは命令の送達を受けたこと、③判決の内容および訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないこと、④相互の保証があること、が求められます。
これは外国の裁判所で出た判決が日本でも有効かどうかのルールやな。外国で出た判決が自動的に日本で使えるわけやなくて、各号に書いてある要件を全部満たさなあかんのや。
例えば、アメリカの裁判所で「AさんはBさんに100万ドル払え」って判決が出ても、日本で自動的に効力があるわけやない。①その外国の裁判所に裁判権があったか、②負けた人はちゃんと裁判の通知を受けたか、③判決の内容が日本の公序良俗に反してへんか、④相手国でも日本の判決を認めてくれるか(相互主義)、っていう条件を全部クリアせなあかんわけや。これをクリアしたら、日本でもその判決が有効になって、日本で強制執行できたりするんやで。国際化が進む中で大事なルールやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ