第115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲
第115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有するんや。
前の項の規定は、仮執行の宣言について準用するで。
ワンポイント解説
この条文は確定判決等の効力が及ぶ者の範囲を定めています。第1項は、確定判決は各号に掲げる者(当事者、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人、訴訟の係属中に当事者の承継人となった者等)に対してその効力を有することを定めています。
第2項は、仮執行の宣言についても第1項の規定を準用することを定めています。これにより、確定判決の効力が及ぶ範囲が明確化され、第三者への不測の不利益を防止しつつ、必要な範囲での拘束力が確保されています。
これは判決の効力が誰に及ぶかのルールやな。第1項は、判決の効力があるのは、当事者(原告と被告)はもちろん、各号に書いてある人たち(例えば、誰かの代わりに訴えた場合のその本人とか、訴訟の途中で当事者の地位を引き継いだ人とか)にも及ぶってことや。
例えば、AさんがBさんの代わりに訴えた場合、判決の効力はBさんにも及ぶわけや。訴訟中に当事者が会社を売却して、買った人が引き継いだ場合も、その人に判決の効力が及ぶ。第2項は、仮執行(まだ確定してへんけど、とりあえず執行できる宣言)についても同じルールが適用されるってことやな。関係ない第三者には効力が及ばへんけど、必要な人にはちゃんと効力が及ぶようになってるわけやで。
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