おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第114条既判力の範囲

確定判決は、主文に包含するものに限って、既判力を有するんや。

相殺のために主張した請求の成立または不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有するんやで。

ワンポイント解説

判決の「既判力」についてのルールを定めてるんや。既判力っていうのは、判決が確定したら、その内容についてもう一度争えへんっていう効力のことやねん。第1項は、既判力があるのは判決の主文(「被告は原告に100万円払え」とか結論の部分)だけで、理由(「なぜなら〜だから」の部分)には既判力がないってことや。

例えばな、AさんがBさんに「貸した100万円を返せ」って訴えて勝ったとするやろ。判決の主文は「被告Bは原告Aに100万円支払え」ってなる。この部分には既判力があるから、Bさんはもう「そんな金借りてへん」って争えへん。でも、判決理由に書いてあった「この契約は有効である」っていう部分は、別の裁判でまた争える可能性があるわけや。

第2項は、相殺(「お前も俺に50万円借りてるやろ、だから差し引き50万円や」)について判断されたら、その部分も既判力があるってルールや。相殺の抗弁が認められたか認められへんかったかについて、後でまた争えへんようになってるんや。同じことを何回も裁判で争わへんようにする仕組みやな。紛争を一回で終わらせて、法的安定性を守るための大事な規定なんやで。

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