第114条 既判力の範囲
第114条 既判力の範囲
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
確定判決は、主文に包含するものに限って、既判力を有するんや。
相殺のために主張した請求の成立または不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有するんやで。
ワンポイント解説
この条文は既判力の範囲を定めています。第1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有することを定めています。既判力とは、確定判決の内容について当事者がこれと矛盾する主張をすることが許されず、裁判所もこれに反する判断をすることができない拘束力です。理由中の判断には既判力は生じありません。
第2項は、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有することを定めています。これにより、相殺の抗弁についても既判力が認められ、紛争の一回的解決が図られています。
これは判決の「既判力」についてのルールやな。既判力っていうのは、判決が確定したら、その内容についてもう一度争えへんっていう効力のことや。第1項は、既判力があるのは判決の主文(「被告は原告に100万円払え」とか結論の部分)だけで、理由(「なぜなら〜だから」の部分)には既判力がないってことや。
例えば、「貸した100万円を返せ」って訴えて勝ったら、被告はもう「そんな金借りてへん」って争えへん。でも、判決理由に書いてあった「この契約は有効である」っていう部分は、別の裁判でまた争える可能性があるわけや。第2項は、相殺(「お前も俺に50万円借りてるやろ、だから差し引き50万円や」)について判断されたら、その部分も既判力があるってことや。同じことを何回も裁判で争わへんようにする仕組みやな。
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