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民事訴訟法

第113条 公示送達による意思表示の到達

第113条 公示送達による意思表示の到達

第113条 公示送達による意思表示の到達

訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができへん場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対してその訴訟の目的である請求または防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなすんや。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用するで。

訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。

訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができへん場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対してその訴訟の目的である請求または防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなすんや。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用するで。

ワンポイント解説

これは公示送達で意思表示をした場合、いつ相手に届いたことになるかのルールやな。相手の居場所がわからへんかって公示送達した書類に、「賃貸借契約を解除します」とか「損害賠償を請求します」とか書いてあったら、掲示してから2週間経った時点で相手に届いたことになるんや。

ただし、相手の所在がわからへんのが自分の不注意やったら、意思表示は効力を持たへん(民法第98条第3項ただし書を準用)。例えば、ちょっと調べたらすぐわかるのに調べんと公示送達したら、アカンってことや。ちゃんと探したけど見つからへんかった場合だけ、この方法が使えるわけやな。訴訟上の意思表示(契約解除とか)を公示送達でする場合の特別ルールやで。

この条文は公示送達による意思表示の到達を定めています。訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、公示送達された書類に訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示が記載されているときは、その意思表示は掲示を始めた日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなす。

民法第98条第3項ただし書(表意者が相手方の所在を知らなかったことにつき過失があったときは、到達の効力を生じない)を準用する。これにより、公示送達による訴訟上の意思表示の効力発生時期が明確化されています。

これは公示送達で意思表示をした場合、いつ相手に届いたことになるかのルールやな。相手の居場所がわからへんかって公示送達した書類に、「賃貸借契約を解除します」とか「損害賠償を請求します」とか書いてあったら、掲示してから2週間経った時点で相手に届いたことになるんや。

ただし、相手の所在がわからへんのが自分の不注意やったら、意思表示は効力を持たへん(民法第98条第3項ただし書を準用)。例えば、ちょっと調べたらすぐわかるのに調べんと公示送達したら、アカンってことや。ちゃんと探したけど見つからへんかった場合だけ、この方法が使えるわけやな。訴訟上の意思表示(契約解除とか)を公示送達でする場合の特別ルールやで。

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