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民事訴訟法

第110条 公示送達の要件

第110条 公示送達の要件

第110条 公示送達の要件

次に掲げる場合には、裁判所の書記官は、申立てにより、公示送達をすることができるんや。

前の項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるために必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所の書記官に公示送達をすべきことを命ずることができるんやで。

同じ当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でするんや。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りやないで。

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

次に掲げる場合には、裁判所の書記官は、申立てにより、公示送達をすることができるんや。

前の項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるために必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所の書記官に公示送達をすべきことを命ずることができるんやで。

同じ当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でするんや。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

これは「公示送達」の要件についてのルールやな。公示送達っていうのは、送達する場所がわからへんかったり、普通の方法で送達できへんかったりしたときの最終手段や。第1項は、各号に書いてある場合(住所不明とか)には、申立てで公示送達できるってことや。

公示送達は、裁判所の掲示板に貼り出したり、官報に載せたりして「こういう書類がありますよ」って公示するんや。実際に本人に届いてへんけど、法律上は送達したことになる。第2項は、訴訟が遅れるのを防ぐために必要やったら、裁判所が自分の判断で公示送達を命じることができるってことや。第3項は、同じ人に2回目以降の公示送達をするときは、いちいち申立てんでも裁判所が勝手にできるってことや。住所不明で逃げ回ってる人にも、ちゃんと手続きが進むようにしてるわけやな。

この条文は公示送達の要件を定めています。第1項は、各号に掲げる場合(送達すべき場所が知れない場合等)には、裁判所書記官が申立てにより公示送達をすることができることを定めています。第2項は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、裁判所が職権で書記官に公示送達を命ずることができることを定めています。

第3項は、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は職権でできることを定めている(第1項第4号の場合を除く)。これにより、通常の送達ができない場合の最終手段としての公示送達が確保され、手続の進行が保障されています。

これは「公示送達」の要件についてのルールやな。公示送達っていうのは、送達する場所がわからへんかったり、普通の方法で送達できへんかったりしたときの最終手段や。第1項は、各号に書いてある場合(住所不明とか)には、申立てで公示送達できるってことや。

公示送達は、裁判所の掲示板に貼り出したり、官報に載せたりして「こういう書類がありますよ」って公示するんや。実際に本人に届いてへんけど、法律上は送達したことになる。第2項は、訴訟が遅れるのを防ぐために必要やったら、裁判所が自分の判断で公示送達を命じることができるってことや。第3項は、同じ人に2回目以降の公示送達をするときは、いちいち申立てんでも裁判所が勝手にできるってことや。住所不明で逃げ回ってる人にも、ちゃんと手続きが進むようにしてるわけやな。

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