第11条 管轄の合意
第11条 管轄の合意
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
当事者は、第一審に限って、合意で管轄裁判所を定めることができるんやで。
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関して、かつ、書面でせなあかんし、そうせえへんかったら効力を生じへんのや。
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録でされたときは、その合意は、書面でされたもんとみなして、前項の規定を適用するんやな。
ワンポイント解説
この条文は、当事者が合意によって第一審の管轄裁判所を定めることができる「管轄の合意」を認めています。これを「合意管轄」または「指定管轄」といいます。ただし、第一審に限られ、控訴審や上告審については合意できありません。
管轄の合意が有効となるには、(1)一定の法律関係に基づく訴えに関するものであること、(2)書面または電磁的記録によること、の二つの要件を満たす必要があります。口頭での合意は無効です。実務上、契約書に「本契約に関する訴訟は○○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」などと定めることが多い。
これは、当事者同士で「もし裁判になったら、どこの裁判所でやるか」を先に決めておけるっていうルールやな。ビジネスの契約書とかでよく見かけるやつや。「この契約でトラブルがあったら東京の裁判所でやりましょう」とか書いておくんやで。
ただし、口約束はあかん。ちゃんと書面(紙か電子データ)に残さなあかんのや。「口で言うたやん!」って言うても、認められへんで。それと、第一審だけの話やから、控訴とか上告の裁判所は自由に決められへん。
例えばな、東京の会社と大阪の会社が取引する時に、「揉めたら真ん中の名古屋でやろか」って決めとくわけや。そうしたら、お互いに公平やし、後々「どこの裁判所や!」って揉めへんやろ?そういう賢い使い方ができる条文なんやな。
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