第109条 送達報告書
第109条 送達報告書
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
送達をした者は、書面を作成して、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出せなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は送達報告書を定めています。送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならありません。送達報告書には、送達の日時、場所、方法、受領者等が記載されます。
これにより、送達が適正に行われたことが記録され、後日の紛争防止と手続の透明性が確保されます。送達の有効性を証明する重要な書類です。
これは送達報告書についてのルールやな。送達をした人(郵便局員とか執行官とか)は、「ちゃんと送達しましたよ」っていう報告書を作って裁判所に提出せなあかんのや。報告書には、いつ、どこで、誰に、どうやって渡したかを書くんやで。
これで、送達がちゃんと行われたことが記録に残るから、後で「送達されてへん!」って揉めることを防げるわけや。送達の証拠になる大事な書類やな。例えば、「○月○日○時に、○○さんの自宅で、本人に直接手渡しました」みたいに詳しく書くんや。手続きの透明性を確保するための仕組みやで。
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